通関士 過去問
第54回(令和2年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85)
問題文
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問85) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該許可を受けないで輸出した者に対し、期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
- 経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
- 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が外国貿易船が自己の用に供する船用品に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を輸出する場合において、その貨物の総価額が30万円以下のものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
輸出貿易管理令別表1の2の項の中欄及び同令別表2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合において、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときであっても経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要します。なお、この輸出の許可および輸出の承認は「輸出の許可・承認申請書」として一括して同時に申請することができます。
(外為法別表2の20の項、輸出則1条1項3号)
2.正しい記述です
(外為法53条1項)
3.誤った記述です
経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から「6月」であり、経済産業大臣は特に必要があると認めるときは「6月」と異なる有効期限を定め、又はその有効期限を延長することができます。
(輸出令8条)
4.誤った記述です
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が外国貿易船が自己の用に供する船用品に該当するときは、原則として輸出の許可の特例が適用できます。
ただし輸出貿易管理令別表1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)に該当するものはすべての輸出の許可の特例から除外されるため同令別表1の1の項に該当する鉄砲を船用品として輸出しようとするときは経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要します。
(輸出令4条1項、同項2号イ)
5.誤った記述です
輸出貿易管理令別表2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を輸出する場合において、その貨物の総価額が「5万円以下」のものを輸出しようとするときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しません。
(輸出令4条3項、同令別表2の33の項、同令別表7の貨物の区分の二)
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02
外国為替及び外国貿易法ならびに輸出貿易管理令に規定されている、経済産業大臣の輸出の許可、承認に関する問題です。
誤った内容です。
核燃料物質に該当する貨物を輸出しようとする場合には、経済産業省の輸出許可と経済産業大臣の輸出承認の両方をとらなければならないとされております。
(輸出貿易管理令第1条第1項、同法第2条第1項1号)
正しい内容です。
経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができると規定されております。
(外為法第53条第1項)
誤った内容です。
経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とすると規定されております。
(輸出貿易管理令第8条第1項)
誤った内容です。
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品については、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しないとされておりますが、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでないと規定されております。
問題文の「銃砲」については、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物に該当するため、誤った内容となります。
(輸出貿易管理令第4条第1項第2号イ)
誤った内容です。
別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ、定められた総価額以下の貨物を輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しないと規定されております。
上記より、輸出貿易管理令別表2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚については、別表第七中欄に掲げる貨物として定められております。ですが、総価額は5万円として規定されておりますので誤った内容となります。
(輸出貿易管理令第4条第3項、同令別表第7の2項)
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03
外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関する問題です。
対象となる貨物の他に、許可や承認が不要となる場合の特例についても問われることがあるので整理しておきましょう。
【正解】2
1.誤った記述です。
許可と承認の目的が異なることから、それぞれにおいて許可及び承認が必要です。
【外国為替及び外国貿易法】第四十八条(輸出の許可等)
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
【輸出貿易管理令】第一条(輸出の許可)
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
【輸出貿易管理令】附則 別表第一(第一条、第四条関係)
2の項の中欄1号 核燃料物質又は核原料物質
【外国為替及び外国貿易法】第五十二条(輸入の承認)
外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
【輸出貿易管理令】第二条(輸出の承認)
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
【輸出貿易管理令】附則 別表第二(第二条、第四条、第十二条関係)
20の項の中欄 核燃料物質又は核原料物質
2.正しい記述です。
【外国為替及び外国貿易法】第五十三条(制裁)
経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
3.誤った記述です。
経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から1年ではなく6カ月であり、必要があると認められれば延長することができます。
【輸出貿易管理令】第八条(許可及び承認の有効期間)
法第四十八条第一項の規定による許可及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
4.誤った記述です。
船用品に該当する場合は、特例により許可を必要としませんが、当該船用品が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物である場合は特例が適用されず許可が必要となります。
【輸出貿易管理令】第四条(特例)
法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
【輸出貿易管理令】附則 別表第一(第一条、第四条関係)
1の項の中欄1号 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
5.誤った記述です。
うなぎの稚魚は5万円以下のものであれば、特例により輸出承認を受けることを要しません。
【輸出貿易管理令】第四条(特例)
(~省略~)
3項 前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
【輸出貿易管理令】第二条(輸出の承認)
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
【輸出貿易管理令】附則別表第七(第四条関係)
上欄 2項
中欄 別表第二の一九及び三三の項の中欄に掲げる貨物
下欄 5万円
※うなぎの稚魚=別表第二の三三
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