通関士 過去問
第54回(令和2年)
問84 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問84(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第4条の2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定及び同法第4条の3に規定する国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定により輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。
  • 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。
  • 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。
  • 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。
  • 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されます。

(定率法4条の3第1項1号ロ)

2.正しい記述です

(定率法4条の3第3項)

3.誤った記述です

関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された貨物に係る国内販売価格によらなければなりません。

(定率法4条の3第1項1号)

4.誤った記述です

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、当該同種の貨物に係る取引価格に基づき課税価格を計算することとされています。

(定率法4条の2第1項)

5誤った記述です

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物と同種または類似の貨物は当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られています。

(定率法4条の2第1項)

参考になった数18

02

関税定率法に規定されている、同種又は類似の貨物に係る取引価格の決定に関する問題です。

選択肢1. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。

誤った内容です。

当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は控除されます。

(関税定率法第4条の3第1項第1号ロ)

選択肢2. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。

正しい内容です。

当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って当該輸入貨物の課税価格を計算するものとします。

(関税定率法第4条の3第3項)

選択肢3. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。

誤った内容です。

当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された貨物に係る国内販売価格である必要があります。

(関税定率法第4条の3第1項1号)

選択肢4. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。

誤った内容です。

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格に基づき課税価格を計算することとされています。

(関税定率法第4条の2第1項)

選択肢5. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。

誤った内容です。

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限るとされております

(関税定率法4条の2第1項)

参考になった数5

03

課税価格の決定の原則によらない場合(関税定率法第4条の2以下に関するもの)の計算に関する問題です。


【正解】2

選択肢1. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。

誤った内容です。

輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されます。

 

【関税法定率法】第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)

 前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。

 

一 その輸入申告の時(関税法第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格

(~省略~)

ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用

選択肢2. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。

正しい内容です。

 

【関税法定率法】第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)

(~省略~)

3項 当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。

 


 

選択肢3. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。

誤った内容です。

国内販売価格に基づき課税価格を計算できる場合は、売手と特殊関係にない買手に対して販売されたケースになります。

 

【関税法定率法】第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)

 前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。

 

一 その輸入申告の時(関税法第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格


 

選択肢4. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。

誤った内容です。

同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格に基づき、課税価格を計算します。

 

【関税法定率法】第四条の二(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)

 前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。


 

選択肢5. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。

誤った内容です。

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合における「同種又は類似の貨物」は当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限るとされています。


 

【関税法定率法】第四条の二(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)

 前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。


 

まとめ

本問は課税価格の原則によらない場合の問題でしたが、関税定率法第4条の課税価格の決定の原則についても、課税価格価格に含むor含まないもののパターンを変えて出題してくるものがたくさんあります。

関税定率法第4条~第4条の4までの条文は丸暗記するぐらい覚えておきましょう。

参考になった数0