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通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84

問題

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次の記述は、関税定率法第4条の2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定及び同法第4条の3に規定する国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定により輸入貨物の課税価格を計算する場合に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。
   2 .
関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。
   3 .
関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。
   4 .
関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。
   5 .
関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問84 )
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この過去問の解説 (2件)

8

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されます。

(定率法4条の3第1項1号ロ)

2.正しい記述です

(定率法4条の3第3項)

3.誤った記述です

関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された貨物に係る国内販売価格によらなければなりません。

(定率法4条の3第1項1号)

4.誤った記述です

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、当該同種の貨物に係る取引価格に基づき課税価格を計算することとされています。

(定率法4条の2第1項)

5誤った記述です

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物と同種または類似の貨物は当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られています。

(定率法4条の2第1項)

付箋メモを残すことが出来ます。
1

関税定率法に規定されている、同種又は類似の貨物に係る取引価格の決定に関する問題です。

選択肢1. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物の国内販売価格に基づき決定する場合には、その国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用の額は、当該国内販売価格から控除されない。

誤った内容です。

当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は控除されます。

(関税定率法第4条の3第1項第1号ロ)

選択肢2. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合には、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、当該輸入貨物又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って、当該輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定によるものとされている。

正しい内容です。

当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づく課税価格の決定に先立って当該輸入貨物の課税価格を計算するものとします。

(関税定率法第4条の3第3項)

選択肢3. 関税定率法第4条の3の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、その販売が国内における売手と特殊関係のある買手に対しされたものであっても、当該国内販売価格に基づき課税価格を計算することができる。

誤った内容です。

当該輸入貨物の課税物件の確定の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に国内において販売された当該輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売価格があるときは、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された貨物に係る国内販売価格である必要があります。

(関税定率法第4条の3第1項1号)

選択肢4. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、これらの取引価格のうち低いものに基づき課税価格を計算することとされている。

誤った内容です。

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格及び当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格に基づき課税価格を計算することとされています。

(関税定率法第4条の2第1項)

選択肢5. 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものであることを要しない。

誤った内容です。

関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における取引価格は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出された貨物に係る取引価格とされており、当該輸出された貨物が当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限るとされております

(関税定率法4条の2第1項)

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