通関士 過去問
第54回(令和2年)
問83 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83)
問題文
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問83(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問83) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。
- 特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。
- 特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。
- 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者がその申告に係る関税を納付すべき期限に関し延長を受ける場合において、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であるときは、担保を提供することを要しない。
- 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法に規定されている、特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
誤った内容です。
特例申告の規定は、関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しないと規定されております。
誤った内容です。
特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者以外の通関業者にも委託することができます。
正しい内容です。
関税法施行令第4条の2に、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を特例申告書に記載しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
関税法第9条の2に、特例輸入者又は特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができると規定されております。
誤った内容です。
関税法第7条の2に、特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならないと規定されております。
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02
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
特例輸入者であっても輸入しようとする貨物のうち、関税暫定措置法別表1の6(米、小麦、乳製品など)、同法7条の6第1項(豚肉など)および同法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正対象商品)に該当する貨物については特例申告を行うことができないと定められています。
(関税法7条の2第4項、関税令4条の3)
2.誤った記述です
特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者のみならず、認定通関業者以外の通関業者にも委託することができます。
(関税法67条の3第1項1号)
3.正しい記述です
(関税法7条の2第1項、関税令4条の2第1項6号)
4.誤った記述です
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者がその申告に係る関税を納付すべき期限に関し延長を受ける場合において、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者であっても、担保を提供しなければなりません。
(関税法9条の2第3項)
5.誤った記述です
特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の「翌月末日」までに当該許可をした税関長に提出しなければならないと定められています。
(関税法7条の2第2項)
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03
特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
【正解】3
誤った記述です。
関税法7条の2第4項、関税法施行令4条の3に特例申告ができないことについて規定されています。
【関税法】第七条の二(申告の特例)
貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
4項 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
【関税法施行令】第四条の三(申告の特例を適用しない貨物)
法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第七条の八第一項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。
誤った記述です。
特定輸出者でない者が特定輸出申告をする場合は、認定通関業者に委託しなければなりませんが、特定輸出者である場合、その必要はありません。
【関税法】第六十七条の三(輸出申告の特例)
次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)
正しい記述です。
【関税法施行令】第四条の二(特例申告書の記載事項等)
法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
六 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
誤った記述です。
特例輸入者であっても、納期限の延長申請をする場合は、必要に応じて税関長より担保提供を命じられることがあります。
【関税法】第九条の二(納期限の延長)
3項 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
誤った記述です。
特例申告書は、当該許可の日の属する月の「翌々月末日」ではなく「翌月末日」までに提出しなければなりません。
【関税法】第七条の二(申告の特例)
2項 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
特定輸出申告、特例輸入申告については特例の内容、適用を受けるための条件などについて問われるケースがあります。
手続きの内容についてもしっかり押さえておきましょう。
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