通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問82
この過去問の解説 (2件)
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、その目的を専ら関税の納期限の延長とする場合、当該承認を受けることができません。
(関税73条1項、関税法基本通達73-3-2)
2.正しい記述です
(関税法73条1項、関税法基本通達73-3-2)
3.誤った記述です
輸入許可前における貨物の引取りは、輸入申告の後輸入の許可前引取りの承認申請を行うものでありますが、1月分を一括して当該承認の申請をして、その承認を受けることができません。
(関税法73条1項)
4.誤った記述です
特例輸入者が輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合であっても、関税額に相当する担保を提供しなければなりません。
(関税法73条1項)
5.誤った記述です
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合において、当該承認の前に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額に更正があり、当該更正に基づき過少申告加算税が課されているときであっても、当該過少申告加算税を含めない関税額に相当する担保を提供しなければなりません。
(関税法73条1項、同法12条の2第1項)
関税法に規定されている、輸入の許可前における貨物の引取り承認に関する問題です。
誤った内容です。
関税法基本通達73―3―2
輸入許可前引取の承認の申請があったときは、専ら関税の納期限の延長を目的とする等明らかに制度の本旨に反すると認められる場合を除き、その申請に係る貨物が有税品であると無税品であるとにかかわらず、その承認をして差し支えないと規定されております。
したがって、納期限の延長とする場合は、輸入許可前引取の承認を受けることはできません。
正しい内容です。
関税法基本通達73―3―2
輸入許可前引取の承認の申請があったときは、専ら関税の納期限の延長を目的とする等明らかに制度の本旨に反すると認められる場合を除き、その申請に係る貨物が有税品であると無税品であるとにかかわらず、その承認をして差し支えないと規定されております。
誤った内容です。
1月分を一括して輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請をして、その承認を受けることができません。
誤った内容です。
特例輸入者が輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合であっても、関税額に相当する担保を提供しなければなりません。
なお、輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る担保の提供は絶対に必要なものであり、例外はありません。
誤った内容です。
当該承認の前に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額に更正があり、当該更正に基づき過少申告加算税が課されているときであっても、当該過少申告加算税を含めない関税額に相当する担保の提供が必要となります。
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