通関士 過去問
第54回(令和2年)
問81 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問81(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問81) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。
  • 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。
  • 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額(当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。
  • 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告前に当該修正申告に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があったときは、当該修正申告により納付すべき税額から当該当初申告に係る税額に達するまでの税額として計算した金額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。
  • 過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該過少申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている、関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関する問題です。

選択肢1. 過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

誤った内容です。

関税法12条の4第1項

過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課すると規定されております。

したがって、隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるときは控除した金額に対して加算されます。

選択肢2. 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。

誤った内容です。

第12条の2第1項

修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すると規定されております。

問題文では「更正があるべきことを予知してされたものであるときは、」となっておりますので誤った内容となります。

選択肢3. 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額(当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

誤った内容です。

第12条の2第2項

更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすると規定されております。

選択肢4. 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告前に当該修正申告に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があったときは、当該修正申告により納付すべき税額から当該当初申告に係る税額に達するまでの税額として計算した金額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。

正しい内容です。

第12条の2第4項2号

修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該当初申告に係る税額に達するまでの税額について、過少申告加算税が課されると規定されております。

選択肢5. 過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該過少申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

誤った内容です。

過少申告加算税の端数処理についてです。

  1. ・計算した過少申告加算税が5000円未満の場合には過少申告加算税は徴収されません。
  2. ・計算した過少申告加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。

・なお、過少申告加算税の額を計算する基礎となる増差税額が1万円未満の場合は過少申告加算税は徴収されません。

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02

【正解】

4

【解説】

1.誤った記述です

過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、隠蔽さていない事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額に対して課されます。

(関税法12条の4第1項)

2.誤った記述です

修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」は、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されます。(関税法12条の2第1項)

3.誤った記述です

更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額(当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と「50万円」とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課されます。

(関税法12条の2第2項)

4.正しい記述です

(関税法12条の2第3項2号)

5.誤った記述です

過少申告加算税の額が「5,000円未満」である場合においては、これを徴収せず、当該過少申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てます。

(関税法12条の2第5項、同法12条4項)

参考になった数20

03

関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関する問題です。どのような場合に課されるのか、計算式の数字を変えて出題されることがあるのでしっかりおさえておきましょう。

選択肢1. 過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

誤った記述です。

隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、過少申告加算税の計算の基礎となる金額からその分は控除されます。

 

【関税法】第十二条の四(重加算税)

第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

選択肢2. 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであるときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。

誤った記述です。

更正があるべきことを予知されたものでないときは百分の五の割合ですが、更正があるべきことを予知されたものであるときは百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されます。

 

【関税法】第十二条の二(過少申告加算税)

第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

選択肢3. 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額(当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

誤った記述です。

当該更正に基づく納付すべき税額が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるとき、ではなく50万円とのいずれか多い金額を超えるときに、その超える部分に相当する税額に百分の五の割合を乗じた過少申告加算税が課されます。

 

【関税法】第十二条の二(過少申告加算税)

第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

 

2前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

選択肢4. 修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告前に当該修正申告に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があったときは、当該修正申告により納付すべき税額から当該当初申告に係る税額に達するまでの税額として計算した金額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。

正しい内容です。

 

【関税法】第十二条の二(過少申告加算税)

納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 

4項 次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前三項の規定を適用する。

 

二号 第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合当該当初申告に係る税額に達するまでの税額

選択肢5. 過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該過少申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

誤った記述です。

過少申告加算税の額が5,000円未満である場合において、徴収されません。


 

【関税法】第十二条の二(過少申告加算税)

6項 前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

 

【関税法】第十二条(延滞税)

4項 延滞税の額が千円未満(過少申告加算税→五千円)である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる

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