通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
- 輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。
- 特例申告をしようとする者が、その特例申告書の提出期限及び当該特例申告書に記載された納付すべき関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書をその特例申告に係る貨物の輸入の許可をした税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載された納付すべき関税額の全部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、これらの期限を2月以内に限り延長することができる。
- 輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出することを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
4
【解説】
1.正しい記述です
(関税法67条、同法69条2項、関税令63条)
2.正しい記述です
(関税法67条の2第2項)
3.正しい記述です
(関税法67条、関税令59条1項1号、同令59条の2第1項)
4.誤った記述です
特例申告をしようとする者が、当該特例申告書に記載された納付すべき関税を
納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書をその特例申告に係る
貨物の輸入の許可をした税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載された
納付すべき関税額の全部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、
当該税関長は、これらの期限を2月以内に限り延長することができます。
(関税法9条の2第3項)
なお、特例申告書の提出期限に関し、その延長をする旨の規定はありません。
5.正しい記述です
(関税法68条、関税令61条1項2号イ)
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02
関税法ならびに関税法施行令に関する、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
下記の条文をもとに出題されております。
関税法第67条
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格については、課税標準となるべき価格、その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
関税法施行令第62条
指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
正しい内容です。
関税法67条2に、外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができると規定されております。
正しい内容です。
関税法施行令第59条の2に、輸入しようとする貨物についての輸入申告書に記載すべき当該貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とすると規定されております。
誤った内容です。
関税法第9条の2第3項に、特例輸入者又は特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができると規定されております。
ですが、問題文のような、「特例申告書の提出期限」に関しては延長できる旨の記載はありませんので誤った内容となります。
正しい内容です。
関税法第68条に、輸関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができると規定されております。
ですが、関税法施行令61条に、課税価格の総額が二十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く、と例外が規定されております。
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