通関士 過去問
第54回(令和2年)
問79 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問79(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
  • 仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。
  • 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。
  • 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。
  • 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている、輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

誤った内容です。

関税法45条に、保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならないと規定されております。

問題文、当該貨物に係る特定輸出者ではありません。

選択肢2. 仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。

正しい内容です。

仮陸揚届により仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、経済産業大臣の輸出の許可を受けて、次に税関長に対して積戻し申告をして、積戻しの許可を受けなければなりません。

選択肢3. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。

正しい内容です。

関税法基本通達67の3―2―2

「申告に係る貨物が置かれている場所から開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することをいうので留意する。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとすると規定されております。

選択肢4. 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

正しい内容です。

関税法第30条に、輸出申告の特例に規定する特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、保税地域以外の場所に置くことが出来る貨物として挙げられております。

選択肢5. 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

正しい内容です。

関税法第67条の4に、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができると規定されております。

参考になった数18

02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者」が直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません。

(関税法45条3項、同法67条の5)

2.正しい記述です

(関税法75条)

3.正しい記述です

(関税法67条の3第1項、同項2号、関税法基本通達67の3ー2-2)

4.正しい記述です

(関税法30条1項5号、関税法63条1項)

5.正しい記述です

(関税法67条の4第1項)

参考になった数5

03

輸出通関に関する問題ですが、条文の「例外」規定が問われるケースが多いです。

条文の『ただし~』『~除く』の箇所をよく理解しておきましょう。

選択肢1. 保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

誤った記述です。

 

(参考)【関税法】第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等)
3項 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

 

選択肢2. 仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。

正しい記述です。

 

仮に陸揚げされた貨物であっても、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、必要な事項を税関長に申告(積戻し申告)し、必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。

 

(参考)【関税法】第七十五条

本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く。の積戻しには、第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二第一項及び第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項(後段及び第三号を除く。)(輸出申告の特例)、第六十八条から第六十九条の十まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)並びに第七十条(証明又は確認の規定を準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「貨物」とあるのは「貨物(第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第三号及び第四号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積み戻すものを除く。)」と読み替えるものとする。

選択肢3. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。

正しい記述です。

 

(参考)【関税法基本通達】67 の3-2-2

法第 67 条の3第1項に規定する「申告に係る貨物が置かれて いる場所から(中略)開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送 者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所 から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することを いうので留意する。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受け た後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとする。

選択肢4. 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

正しい記述です。

 

関税法30条1項5号、関税法63条1項)

(参考)【関税法】第三十条(外国貨物を置く場所の制限)
外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができないただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 

 五号 第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)

 

(参考)【関税法】第六十三条(保税運送)
外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第六十三条の九第一項及び第六十五条の三を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第一項及び第六十三条の九第一項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。

選択肢5. 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

正しい記述です。

 

(参考)【関税法】第六十七条の四(輸出の許可の取消し)
特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

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