通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。
  • 仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。
  • 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。
  • 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。
  • 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

関税法に規定されている、輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者が、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

誤った内容です。

関税法45条に、保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならないと規定されております。

問題文、当該貨物に係る特定輸出者ではありません。

選択肢2. 仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。

正しい内容です。

仮陸揚届により仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、経済産業大臣の輸出の許可を受けて、次に税関長に対して積戻し申告をして、積戻しの許可を受けなければなりません。

選択肢3. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。

正しい内容です。

関税法基本通達67の3―2―2

「申告に係る貨物が置かれている場所から開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託」することとは、特定委託輸出申告に係る貨物が置かれている場所から開港等までの間において一の特定保税運送者が一貫して運送することをいうので留意する。ただし、当該申告に係る貨物について輸出の許可を受けた後は、他の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないものとすると規定されております。

選択肢4. 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物については、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができ、税関長の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

正しい内容です。

関税法第30条に、輸出申告の特例に規定する特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、保税地域以外の場所に置くことが出来る貨物として挙げられております。

選択肢5. 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物が当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

正しい内容です。

関税法第67条の4に、特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができると規定されております。

参考になった数17

02

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

保税蔵置場にある特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者」が直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません。

(関税法45条3項、同法67条の5)

2.正しい記述です

(関税法75条)

3.正しい記述です

(関税法67条の3第1項、同項2号、関税法基本通達67の3ー2-2)

4.正しい記述です

(関税法30条1項5号、関税法63条1項)

5.正しい記述です

(関税法67条の4第1項)

参考になった数5