通関士 過去問
第54回(令和2年)
問78 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問78)
問題文
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問78(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問78) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物であって、税関長が当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て名宛人に通知したものを、受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、当該書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又はその納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
- 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。
- 輸入の許可後にされた更正に基づき過少申告加算税が課された場合において、当該過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
- 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額に相当する関税については、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
- 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、その通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
4
【解説】
1.正しい記述です
(関税法77条1項、同条3項)
2.正しい記述です
(関税法9条2項1号)
3.正しい記述です
(関税法9条3項)
4.誤った記述です
輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額に相当する関税については、「当該修正申告をした日」までに納付しなければならないと定められています。
(関税法9条2項4号)
5.正しい記述です
(関税法9条4項)
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02
関税法に規定されている、関税の納期限に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第77条に、賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物であって、税関長が当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て名宛人に通知したものを、受け取ろうとする者は、税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定により、その関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税法第9条2項1号に、期限内特例申告書に記載された納付すべき税額は、特例申告書の提出期限までに、納付しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税法第9条3項に、過少申告加算税、過少申告重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
関税法第9条2項4号に、輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、当該修正申告をした日までに納付しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
関税法第9条4項に、無申告加算税または無申告重加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならないと規定されております。
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03
関税の納期限については関税法第9条に規定されています。
原則、貨物を輸入する日までに納付しなければなりませんが、例外があります。
試験ではこの辺りが出題される傾向があるため、同条の内容を整理して覚えておきましょう。
正しい記述です。
(参考)【関税法】第七十七条(郵便物の関税の納付等)
3項 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。
正しい記述です。
(参考)【関税法】第九条(申告納税方式による関税等の納付)
納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
2項 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
一号 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額特例申告書の提出期限
正しい記述です。
(参考)【関税法】第九条(申告納税方式による関税等の納付)
納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
3項 過少申告加算税又は第十二条の四第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
誤った記述です。
(参考)【関税法】第九条(申告納税方式による関税等の納付)
2項 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
四号 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額当該修正申告をした日
正しい記述です。
(参考)【関税法】第九条(申告納税方式による関税等の納付)
納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
4項 無申告加算税又は第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
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