通関士 過去問
第54回(令和2年)
問86 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問86(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問86) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  • 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  • 関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。
  • 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、提起することができる。
  • 関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

関税法に規定されている、不服申立てに関する問題です。

選択肢1. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、できないと規定されております。

(行政不服審査法第54条第1項、同法第54条第2項)

選択肢2. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)または、処分の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでないと規定されております。

(行政不服審査法第18条第1項、同法第18条第2項)

選択肢3. 関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

誤った内容です。

審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなくとも行うことが出来ます。

(行政不服審査法第5条)

選択肢4. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、提起することができる。

正しい内容です。

税関長は、輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。

第七号又は第八号とは、「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」「児童ポルノ」となっており、商標権を侵害する貨物に該当する場合は、審査請求をすることなく、提起することができると規定されております。

(関税法69条の11第3項、同法第93条)

選択肢5. 関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

正しい内容です。

当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合には、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができるとされております。

(行政不服審査法第5条第2項1号)

参考になった数20

02

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(不服法54条1項、同条2項)

2.正しい記述です

(不服法18条1項、同法18条2項)

3.誤った記述です

関税の確定その他の関税関係法令の規定による税関長の処分に不服がある者はその者の選択により、再調査の請求または審査請求のいずれもすることができます。

(関税法89条1項、不服法2条、同法5条1項)

4.正しい記述です

(不服法93条、行政事件訴訟法8条1項)

5.正しい記述です

(不服法93条1号、行政事件訴訟法8条2項1号)

参考になった数9

03

不服申立てに関する問題です。

 

【正解】3


 

選択肢1. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

 

【行政不服審査法】第五十四条(再調査の請求期間)

 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 

2項 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。



 

選択肢2. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。
 

【行政不服審査法】第十八条(審査請求期間)

 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。


2項 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

選択肢3. 関税の確定に関する処分についての審査請求は、当該処分についての再調査の請求をした後でなければ、することができない。

誤った内容です。

処分庁以外の行政庁に対して審査請求することもできますが、処分庁に対して再調査の請求(法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合)をすることもできます。
 

【行政不服審査法】第五条(再調査の請求)

 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。


 

選択肢4. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、提起することができる。

正しい内容です。

関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分、第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知について、不服がある場合は審査請求をした後でなければ、その処分の取消しを訴えることができません。
 

第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の貨物は児童ポルノです。

商標権を侵害する貨物については、審査請求をすることなく、取消しの訴えをすることができます。

 

【関税法】第九十三条(審査請求と訴訟との関係)

 次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない
 

一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)

二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知

選択肢5. 関税の徴収に関する処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

正しい内容です。

関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分については、不服がある場合は審査請求をした後でなければ、その処分の取消しを訴えることができませんが、例外もあります。

審査請求があった日から3カ月経過しても裁決がされない場合は、取消しの訴えを提起することができます。

 

【関税法】第九十三条(審査請求と訴訟との関係)

 次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない

 

一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)

 

【行政事件訴訟法】第八条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

 

2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

 

一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。


 

まとめ

行政庁に対する不服申し立てに関する問題においては、関税法のみならず、行政不服審査法、行政事件訴訟法の内容についても問われるため、各条文の内容も整理しておきましょう。

参考になった数0