通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3
【解説】
1.正しい記述です
(関税法117条1項)
2.正しい記述です
(関税法112条3項)
3.誤った記述です
原産地について直接若しくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は「5年以下」の懲役若しくは「1,000万円以下」の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
(関税法111条1項、同条3項)
4.正しい記述です
(関税法115条の2第7号)
5.正しい記述です
(関税法110条3項)
関税法に規定されている、罰則に関する問題です。
正しい内容です。
法人の代表者または法人若しくは代理人がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科すると規定されております。
(関税法第107条第1項)
正しい内容です。
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つて運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とすると規定されております。
(関税法第112条第3項)
誤った内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすると規定されております。
(関税法第111条第1項)
正しい内容です。
記帳義務の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されております。
(関税法第115条の2第7項)
正しい内容です。
偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、関税法の規定に基づき罰せられると規定されております。
(関税法第109条の2第3項)
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