通関士 過去問
第54回(令和2年)
問87 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問87(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問87) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
  • 関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。
  • 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
  • 保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。
  • 偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、その実行に着手してこれを遂げない場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることがある。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(関税法117条1項)

2.正しい記述です

(関税法112条3項)

3.誤った記述です

原産地について直接若しくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は「5年以下」の懲役若しくは「1,000万円以下」の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。

(関税法111条1項、同条3項)

4.正しい記述です

(関税法115条の2第7号)

5.正しい記述です

(関税法110条3項)

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02

関税法に規定されている、罰則に関する問題です。

選択肢1. 法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

正しい内容です。

法人の代表者または法人若しくは代理人がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科すると規定されております。

(関税法第107条第1項)

選択肢2. 関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

正しい内容です。

関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つて運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とすると規定されております。

(関税法第112条第3項)

選択肢3. 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

誤った内容です。

原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすると規定されております。

(関税法第111条第1項)

選択肢4. 保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

正しい内容です。

記帳義務の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されております。

(関税法第115条の2第7項)

選択肢5. 偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、その実行に着手してこれを遂げない場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

正しい内容です。

偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、関税法の規定に基づき罰せられると規定されております。

(関税法第109条の2第3項)

参考になった数8

03

関税法第10章に規定する罰則に関する問題です。

【正解】3


 

選択肢1. 法人の代表者がその法人の業務について、関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該代表者が関税法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

正しい記述です。

(関税法117条1項)

 

【関税法】第百十七条

  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

選択肢2. 関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知ってこれを運搬した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

正しい記述です。

 

【関税法】第百十二条

3項 前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

 

(前条)

【関税法】第百十一条

 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

 

 一 第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者

 

 二 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

選択肢3. 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。

誤った記述です。

原産地について直接若しくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている貨物を輸入しようと実行に着手してこれを遂げない者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。

 

【関税法】第百十一条

 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

 

 一 第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者

 

 二 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

 

2項 第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

 

3項 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。


 

選択肢4. 保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

正しい記述です。

 

【関税法】第百十五条の二

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 七 第三十四条の二又は第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者

選択肢5. 偽りその他不正の行為により関税を免れようとした者は、その実行に着手してこれを遂げない場合であっても、関税法の規定に基づき罰せられることがある。

正しい記述です。

 

【関税法】

第百十条

 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者

 二 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者

 

2項 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

 

3項 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。


 

まとめ

罰則に関する問題では、罰金額または懲役年数を変えて出題されることがあります。

犯罪ごとの罰金額および懲役年数も押さえておきましょう。


 

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