通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面又は電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
3
【解説】
1.正しい記述です
(NACCS法2条2号ハ、NACCS令1条3項2号)
2.正しい記述です
(NACCS法2条2号ホ、NACCS令1条5項2号)
3.誤った記述です
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安定性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医療品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。
(NACCS法2条2号)
4.正しい記述です
(NACCS法5条、NACCS令6条)
5.正しい記述です
(NACCS法5条、NACCS則4条)
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02
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法)に関する問題です。
正しい内容です。
食品衛生法又は検疫法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。
(NACCS法第2条第2項ハ)
正しい内容です。
外国為替及び外国貿易法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。
(NACCS法第2条第2項ホ)
誤った内容です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。
(NACCS法第2条)
正しい内容です。
通関士の審査の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると規定されております。
(NACCS法施行令第7条)
正しい内容です。
第通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとすると規定されております。
(NACCS法施行規則第4条)
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