通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3
【解説】
1.正しい記述です
(NACCS法2条2号ハ、NACCS令1条3項2号)
2.正しい記述です
(NACCS法2条2号ホ、NACCS令1条5項2号)
3.誤った記述です
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安定性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医療品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。
(NACCS法2条2号)
4.正しい記述です
(NACCS法5条、NACCS令6条)
5.正しい記述です
(NACCS法5条、NACCS則4条)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法)に関する問題です。
正しい内容です。
食品衛生法又は検疫法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。
(NACCS法第2条第2項ハ)
正しい内容です。
外国為替及び外国貿易法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。
(NACCS法第2条第2項ホ)
誤った内容です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。
(NACCS法第2条)
正しい内容です。
通関士の審査の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると規定されております。
(NACCS法施行令第7条)
正しい内容です。
第通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとすると規定されております。
(NACCS法施行規則第4条)
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