通関士 過去問
第54回(令和2年)
問88 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問88(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問88) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面又は電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。
  • 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(NACCS法2条2号ハ、NACCS令1条3項2号)

2.正しい記述です

(NACCS法2条2号ホ、NACCS令1条5項2号)

3.誤った記述です

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安定性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医療品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。

(NACCS法2条2号)

4.正しい記述です

(NACCS法5条、NACCS令6条)

5.正しい記述です

(NACCS法5条、NACCS則4条)

参考になった数13

02

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法)に関する問題です。

選択肢1. 食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

食品衛生法又は検疫法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。

(NACCS法第2条第2項ハ)

選択肢2. 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

外国為替及び外国貿易法に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。

(NACCS法第2条第2項ホ)

選択肢3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

誤った内容です。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできません。

(NACCS法第2条)

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面又は電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。

正しい内容です。

通関士の審査の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとすると規定されております。

(NACCS法施行令第7条)

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

正しい内容です。

第通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとすると規定されております。

(NACCS法施行規則第4条)

参考になった数6

03

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(NACCS法)に関する問題です。

 

【正解】3


 

選択肢1. 食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

NACCSを使用して行うことができる輸出入等関連業務に食品の輸入の届出業務も含まれています。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律】

第一条(目的)

 この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もつて我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする。

 

第二条(定義)

 この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

二 輸出入等関連業務

 次に掲げる業務をいう。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務


 

選択肢2. 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

NACCSを使用して行うことができる.輸出入等関連業務に外国為替及び外国貿易法の許可係る申請業務も含まれています。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律】

第一条(目的)

 この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もつて我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする。

 

第二条(定義)

 この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

二 輸出入等関連業務

 次に掲げる業務をいう。

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務


 

選択肢3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による厚生労働大臣の医薬品の製造販売業の許可の申請は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

誤った内容です。

 NACCSを使用して行うことができる.輸出入等関連業務については電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1項2号に列挙されていますが、当該業務に医薬品の製造販売業の許可の申請業務は含まれていません。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律】

第一条(目的)

 この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もつて我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することを目的とする。

 

第二条(定義)

 この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 輸出入等関連業務

 次に掲げる業務をいう。


 

選択肢4. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を紙面又は電子情報処理組織(NACCS)に係る入出力装置の表示装置に出力して行うものとされている。

正しい内容です。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律】

第五条(通関士の審査)

 通関業者は、第三条第一項の規定により適用される情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令】

第六条(通関士の審査)

 法第五条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。


 

選択肢5. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告書の提出を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとされている。

正しい内容です。

 

【電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則】

第四条(通関士識別符号の使用)

 通関業者は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第五条(通関士の審査)に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号(通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)が付与するものをいう。)を使用させて当該審査をした旨を入力させるものとする。

 


 

まとめ

具体的な内容は施行令や施行規則に記載されていることが多いため、これらの規定まで確認しておくようにしましょう。

 


 

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