通関士 過去問
第54回(令和2年)
問89 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89)
問題文
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問89(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- 商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
- 税関長は、児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- 輸入差止申立てが受理された意匠権者は、その申立てに係る貨物について意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該意匠権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができることとされており、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る著作権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについて、これらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法に規定されている、輸入してはならない貨物に関する認定手続き等に関する問題です。
正しい内容です。
税関長は、関税法69条の11第1項第1号から第6号まで又は第9号から第10号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができると規定されております。
問題文の貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で輸入されようとするものについては、同条第1項第6号に該当する貨物となりますので正しい内容となります。
(関税法69条の11第1項、第2項)
正しい内容です。
商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について、当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができると規定されております。
(関税法69条の13第1項)
誤った内容です。
税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうち、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品又は児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。
憲法で保障する思想、表現の自由を侵害するおそれがあることから、積戻しを命ずることはできず、その旨の通知にとどまります。
(関税法69条の11第8項)
正しい内容です。
輸入してはならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならないと規定されております。
(関税法69条の16第1項)
正しい内容です。
税関長は、この章に定めるところに従い、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する貨物に該当するか否か思料するときは、認定手続を執らなければならない。
この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならないと規定されております。(関税法69条の12第1項)
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02
【誤っているもの】
税関長は、児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
正しい記述です
(関税法69条の11第2項)
正しい記述です
(関税法69条の13第1項)
誤った記述です
税関長は児童ポルノにがいとうする貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄などをすることはできず、当該貨物を輸入しようとする者に対してその旨を通知しなければならないと関税法69条の11第3項に定められています。
正しい記述です
(関税法69条の16第1項)
正しい記述です
(関税法69条の12第1項)
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03
関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものです。
正しい内容です。
【関税法】第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
六 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
2項 税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
正しい内容です。
【関税法】第六十九条の十三(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
(~以下省略~)
誤った内容です。
児童ポルノに該当する貨物については、積み戻しを命ずることはできず、通知するのみにとどまります。
【関税法】第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
2項 税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3項 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
正しい内容です。
【関税法】第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
正しい内容です。
【関税法】第六十九条の十二(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。
この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
≪前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物≫
九
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
設問3の積み戻しを命ずることができない貨物として公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品、児童ポルノが問われるケースは出題頻度高めです。
しっかりと押さえておきましょう。
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