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通関士の過去問 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89

問題

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次の記述は、関税法に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
税関長は、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
   2 .
商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
   3 .
税関長は、児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
   4 .
輸入差止申立てが受理された意匠権者は、その申立てに係る貨物について意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該意匠権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができることとされており、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
   5 .
税関長は、輸入されようとする貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る著作権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについて、これらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問89 )
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この過去問の解説 (2件)

4

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

(関税法69条の11第2項)

2.正しい記述です

(関税法69条の13第1項)

3.誤った記述です

税関長は児童ポルノにがいとうする貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄などをすることはできず、当該貨物を輸入しようとする者に対してその旨を通知しなければならないと関税法69条の11第3項に定められています。

4.正しい記述です

(関税法69条の16第1項)

5.正しい記述です

(関税法69条の12第1項)

付箋メモを残すことが出来ます。
2

関税法に規定されている、輸入してはならない貨物に関する認定手続き等に関する問題です。

選択肢1. 税関長は、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

正しい内容です。

税関長は、関税法69条の11第1項第1号から第6号まで又は第9号から第10号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができると規定されております。

問題文の貨幣、紙幣又は銀行券の偽造品に該当する貨物で輸入されようとするものについては、同条第1項第6号に該当する貨物となりますので正しい内容となります。

(関税法69条の11第1項、第2項)

選択肢2. 商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

正しい内容です。

商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は、当該貨物について、当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができると規定されております。

(関税法69条の13第1項)

選択肢3. 税関長は、児童ポルノに該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

誤った内容です。

税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうち、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品又は児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないと規定されております。

憲法で保障する思想、表現の自由を侵害するおそれがあることから、積戻しを命ずることはできず、その旨の通知にとどまります。

(関税法69条の11第8項)

選択肢4. 輸入差止申立てが受理された意匠権者は、その申立てに係る貨物について意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該意匠権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができることとされており、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

正しい内容です。

輸入してはならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならないと規定されております。

(関税法69条の16第1項)

選択肢5. 税関長は、輸入されようとする貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る著作権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについて、これらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。

正しい内容です。

税関長は、この章に定めるところに従い、輸入されようとする貨物のうちに前作権を侵害する貨物に該当するか否か思料するときは、認定手続を執らなければならない。

この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が当該貨物が著作権を侵害する貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならないと規定されております。(関税法69条の12第1項)

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