通関士 過去問
第54回(令和2年)
問90 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90)
問題文
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問90(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問90) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が、当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合には、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるか否かにかかわらず、相殺関税を課することができる。
- 政府は、外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者から求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
- 政府が、外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実の有無につき調査を開始した場合において、当該調査に係る貨物の輸出者から政府に対し、当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束の申出があり、政府がその約束の申出を受諾したときは、政府は当該約束に係る貨物の供給国の当局が当該調査を完了させることを希望する場合を除き、当該調査を取りやめることができる。
- 相殺関税の額は、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物の当該補助金の額と同額以下とされている。
- 関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、外国において補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
関税定率法等に規定されている、相殺関税に関する問題です。
誤った内容です。
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税を課することができると規定されております。
(関税定率法第7条第1項)
正しい内容です。
政府は、外国において補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとすると規定されております。
(関税定率法第7条第6項)
正しい内容です。
政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができると規定されております。
(関税定率法第7条第9項)
正しい内容です。
外国において補助金の交付を受けた輸入貨物の当該補助金の額と同額以下の関税を課することができると規定されております。
(関税定率法第7条第1項)
正しい内容です。
関税定率法第7条第1項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとすると規定されております。
(相殺関税に関する政令第2条第1項)
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02
【正解】
1
【解説】
1.誤った記述です
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与える事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは相殺関税を課することができます。
(定率法7条1項)
2.正しい記述です
(定率法7条6項)
3.正しい記述です
(定率法7条8項2号、同条9項)
4.正しい記述です
(定率法7条1項)
5.正しい記述です
(相殺関税に関する政令2条1項)
参考になった数2
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03
関税定率法第7条に規定する相殺関税に関する問題です。
【正解】1
誤った内容です。
当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときに相殺関税を課することができます。
【関税定率法】第七条(相殺関税)
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
正しい内容です。
政府は必要があると認めれば、当該本邦の産業に利害関係を有する者から求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされています。
【関税定率法】第七条(相殺関税)
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
5項 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6項 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
正しい内容です。
【関税定率法】第七条(相殺関税)
8項 第六項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
一 当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二 当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9項 政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
正しい内容です。
【関税定率法】第七条(相殺関税)
外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
正しい内容です。
【相殺関税に関する政令】第二条(本邦の産業)
法第七条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
相殺関税に関する問題は、条文が長く難しく感じるかもしれませんが、問われている内容はシンプルなことが多いです。
条文を理解していれば、解ける問題が多いのでしっかり読み込んでおきましょう。
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