通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問91
この過去問の解説 (2件)
解説は以下のとおりです。
正しい記述です
(関税法6条の2第2項)
正しい記述です
(関税法7条の14第1項1号)
正しい記述です
(関税法13条7項、関税令10条2項)
誤った記述です
関税を納付しようとする者はその関税の額の如何にかかわらず印紙による
納付は認められません(関税法9条の4)
誤った記述です
関税を納付しようとする者はその税額に相当する金銭に納付書を添えて
これを日本銀行またはその関税の収納を行う税関職員に納付しなければ
ならないこととされており、この「金銭」は強制通用力のある本邦の通貨
とされ、ドルその他の外国通貨は含まれません。
(関税法9条の4、関税法基本通達9の4‐1(1))
関税法等に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。
正しい内容です。
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税、延滞税に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとされております。
(関税法6条の2第1項2号ヘ、第2項)
正しい内容です。
先にした納税申告の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができると規定されております。
(関税法7条の14第1項)
正しい内容です。
関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があり、充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならないと規定されております。
(関税法施行令第10条第2項)
誤った内容です。
関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないと規定されており、印紙によりその関税を納付することは認められておりません。
(関税法第9条の4)
誤った内容です。
「金銭」とは、強制通用力を有する本邦の貨幣(日本銀行券及び補助貨幣を含む広義の貨幣)をいい、ドルその他の外国の通貨及び通用を禁止された小額通貨、小切手等を含まないとされております。
(関税法基本通達9の4―1(1))
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