通関士 過去問
第54回(令和2年)
問91 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問91)
問題文
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問91(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問91) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に係る納付すべき税額は、専ら税関長の処分により確定するものとされているが、延滞税に係る納付すべき税額は、特別の手続を要しないで確定するものとされている。
- 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
- 税関長は、関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があり、その還付すべき金額をその納付すべきこととなった関税に充当したときは、その旨をその還付を受けるべきであった者に通知しなければならない。
- 関税を納付しようとする者は、その関税の額が1,000円未満であるときは、印紙によりその関税を納付することができる。
- 関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととされており、この「金銭」には、ドルその他の外国の通貨を含むこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
正しい記述です
(関税法6条の2第2項)
正しい記述です
(関税法7条の14第1項1号)
正しい記述です
(関税法13条7項、関税令10条2項)
誤った記述です
関税を納付しようとする者はその関税の額の如何にかかわらず印紙による
納付は認められません(関税法9条の4)
誤った記述です
関税を納付しようとする者はその税額に相当する金銭に納付書を添えて
これを日本銀行またはその関税の収納を行う税関職員に納付しなければ
ならないこととされており、この「金銭」は強制通用力のある本邦の通貨
とされ、ドルその他の外国通貨は含まれません。
(関税法9条の4、関税法基本通達9の4‐1(1))
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02
関税法等に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。
正しい内容です。
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税、延滞税に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとされております。
(関税法6条の2第1項2号ヘ、第2項)
正しい内容です。
先にした納税申告の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができると規定されております。
(関税法7条の14第1項)
正しい内容です。
関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があり、充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならないと規定されております。
(関税法施行令第10条第2項)
誤った内容です。
関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないと規定されており、印紙によりその関税を納付することは認められておりません。
(関税法第9条の4)
誤った内容です。
「金銭」とは、強制通用力を有する本邦の貨幣(日本銀行券及び補助貨幣を含む広義の貨幣)をいい、ドルその他の外国の通貨及び通用を禁止された小額通貨、小切手等を含まないとされております。
(関税法基本通達9の4―1(1))
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03
関税の確定及び納付に関する問題です。
正しい記述です。
【関税法】第六条の二(税額の確定の方式)
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
一 次号に掲げる関税以外の関税納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
二 次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
ハ 関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税(同条第十五項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2項 第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。
正しい記述です。
【関税法】第七条の十四(修正申告)
第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
一 先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
正しい記述です。
【関税法】第十三条(還付及び充当)
税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
7項 税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。
【関税法施行令】第十条(過誤納金の充当の手続)
法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。
2項 税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。
誤った記述です。
納付方法について、印紙については規定されていません。
【関税法】第九条の四(納付の手続)
関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
誤った記述です。
【関税法】第九条の四(納付の手続)
関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
【関税法基本通達】9の4―1
法第9条の4((納付の手続))にいう「金銭」及び「関税の収納を行う税関職員」の意義は、それぞれ次による。
(1) 「金銭」とは、強制通用力を有する本邦の貨幣(日本銀行券及び補助貨幣を含む広義の貨幣)をいい、ドルその他の外国の通貨及び通用を禁止された小額通貨、小切手等を含まない。
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