通関士 過去問
第54回(令和2年)
問92 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問92)
問題文
次に掲げる物品のうち、関税率表第3類に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、次に掲げる物品は、すべて食用に適するものとする。
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問92(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問92) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる物品のうち、関税率表第3類に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、次に掲げる物品は、すべて食用に適するものとする。
- フィレにして、乾燥したあじ
- 食酢により調製したにしん
- 水煮による調理をした殻付きの甲殻類
- 塩蔵した魚の肝臓
- 乾燥した海草
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
1.3.4
【解説】
第3類注1(c)において「生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む)並びに生きていない甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物で食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)」は第3類には含まれないと規定されていますが、本設問はすべて「食用に適するもの」との条件が付されていることに留意しなければなりません。
1.正
フィレにして乾燥したあじは第3類(第03.05項)に属します。
2.誤
食酢により調製したにしんは第16類(第16.04項)に属します。
なお、第16類注1において第3類に定める方法により調製し、または保存に適する処理をした魚は第16類には含まれない旨が規定されていますが「食酢による調製」は第3類に定める方法には該当しません。
3.正
水煮による調理をした殻付きの甲殻類は第3類(第03.06項)に属します。
4.正
塩蔵した魚の肝臓は第3類(第03.05項)に属します。
5.誤
乾燥した海草は第12類(第12.12項)に属します。
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02
関税率表の分類判断に関する問題です。
属する
魚のフィレは第03.05項に属します。
属さない
食酢により調製したにしんは、第16.04項に属します。
第16類注(2)にこの項には次の物品を含むとあります。
「食酢、油などで調製し又は保存に適する処理をした魚、フィッシュマリネード(ワイン、食酢などで調製した魚で、香辛料その他の成分を加えたもの)、魚のソーセージ、フィッシュペースト、アンチョビーペースト及びサーモンペーストといわれる製品等」
属する
水煮による調理をした殻付きの甲殻類は、第03.06項に属します。
第03.06類注(3)にこの項には次の物品を含むとあります。
「殻付きの甲殻類で、蒸気又は水煮による調理をしたもの(一時的な保存剤が少量添加され ているかいないかを問わない。)。これらは、また、冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩 水漬けされていてもよい。」
属する
塩蔵した魚の肝臓は、第03.05項に属します。
第03.05類注(2)に次の加工をした魚はこの項の物品に含むとあります。
「塩蔵又は塩水漬け」
属さない
乾燥した海草(食用に適するもの、その他のもの、ともに)は、第12.12項に属します。
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03
関税率区分に関する問題です。
【正解】1.3.4
乾燥したあじのフィレは03.05項に属します
【実行関税率表】03.05 項
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
食酢により調整したにしんは16類に属します。
【関税率表解説】3類 総説より抜粋
この類には、調製若しくは保存に適する処理をしていないか、又はこの類に記載した方法のみによって調製をし若しくは保存に適する処理をした食用の魚の卵及びしらこも含む。
【関税率表】16類 総説より抜粋
この類には、肉、くず肉(例えば、足、皮、心臓、舌、肝臓、腸、胃)、血、昆虫類、魚(皮を含む。)又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物から製造された調製食料品を含む。この類の物品は、2類、3類、4類の注6又は 05.04 項に規定する以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもので、例えば、次のような物品がある。
水煮による調理をした殻付きの甲殻類は03.06項に属する。
【関税率表】3類 総説より一部抜粋
この類と 16 類の物品の区分
ただし、くん製の際に又はくん製の前に加熱による調理をしたくん製の魚、甲殻類、軟体動物、その他の水棲(せい)無脊椎動物及び単に蒸し又は水煮した殻付きの甲殻類は、それぞれ 03.05項、03.06 項、03.07 項及び 03.08 項に属する。
塩蔵した魚の肝臓は03.05項に属します。
【実行関税率表】03.05 項
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
乾燥した海草は12.12項に属します。
【実行関税率表】12.12 項
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
通則に従って、関税率表及び解説を確認するようにしましょう。
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