通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。
- 事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。
- 事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。
- 事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様とされている。
- 架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続の対象とされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
2.3
【解説】
1誤った記述です
事前照会に対する文書による回答は一定条件の下で輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされていますが電子メールや口頭で行われた回答についてはこのような取扱いはされません。
(関税法基本通達7-17(1))同通達7-18(9)イ
同通達7-19-1(3)ニ(イ)
2.正しい記述です
(関税法基本通達7-18(2)ハ(イ))
3.正しい記述です
(関税法基本通達7-18(2)ハ(ハ)i)
4.誤った記述です
事前照会に対する文書による回答について照会者が再検討を希望する場合には意見の申出を行うことが可能とされていますが、口頭または電子メールによる回答についてはこのような取扱いは認められていないです。
(関税法基本通達7‐17(2)7-18(8)7-19-1(3)ニ(ハ))
5.誤った記述です
架空の貨物に係る照会はその対象とされていません。
事前照会は実際に輸入される予定の具体的な貨物について行われるものです。
(関税法基本通達7-18(2)イ)
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02
関税法基本通達に規定されている、関税率表の適用上の所属に関する、事前教示に関しての問題です。
誤った内容です。
文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容の適用区分及び税率並びにについて尊重される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないことと規定されております。
(関税法基本通達7-17(1))
正しい内容です。
照会者及びその利害関係者が、照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれないとされております。
(関税法基本通達7-18(2)ハ(イ))
正しい内容です。
照会応答担当者は、照会者に対して照会書の注意事項について説明するとともに、下記事項を確実に伝えることとされております。
ⅰ 事前教示回答内容は、税関としての見解であり、照会者の申告内容等を拘束するものではない旨
ⅱ 架空の貨物に係る照会その他の事前教示の趣旨に反する照会については、回答することができない旨
ⅲ 照会に対する回答については、不服申立ての対象とはならない旨(注) 照会に対する文書回答について照会者が意見の申出をする場合には、意見の申出により処理することとなる。
ⅳ 回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものは、税関限りの意見に基づく単なる情報にすぎないので、正式回答を要する場合には、主管官庁に問い合わせる必要がある旨
(関税法基本通達7-18(3)ハ(ハ))
誤った内容です。
事前照会に対する文書による回答は、照会者が再検討を希望する場合は、意見の申出を行うことが可能であるが、口頭又は電子メールによる回答は、意見の申出を行うことができないこととされております。
(関税法基本通達7-17(2))
誤った内容です。
対象となる照会の範囲として、架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であることが条件の一つとされております。
(関税法基本通達7-18(2)イ)
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