通関士 過去問
第54回(令和2年)
問93 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93)

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 問93(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問93) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  • 事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。
  • 事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。
  • 事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。
  • 事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様とされている。
  • 架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続の対象とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

2.3

【解説】

1誤った記述です

事前照会に対する文書による回答は一定条件の下で輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされていますが電子メールや口頭で行われた回答についてはこのような取扱いはされません。

(関税法基本通達7-17(1))同通達7-18(9)イ

同通達7-19-1(3)ニ(イ)

2.正しい記述です

(関税法基本通達7-18(2)ハ(イ))

3.正しい記述です

(関税法基本通達7-18(2)ハ(ハ)i)

4.誤った記述です

事前照会に対する文書による回答について照会者が再検討を希望する場合には意見の申出を行うことが可能とされていますが、口頭または電子メールによる回答についてはこのような取扱いは認められていないです。

(関税法基本通達7‐17(2)7-18(8)7-19-1(3)ニ(ハ))

5.誤った記述です

架空の貨物に係る照会はその対象とされていません。

事前照会は実際に輸入される予定の具体的な貨物について行われるものです。

(関税法基本通達7-18(2)イ)

参考になった数13

02

関税法基本通達に規定されている、関税率表の適用上の所属に関する、事前教示に関しての問題です。

選択肢1. 事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。

誤った内容です。

文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容の適用区分及び税率並びにについて尊重される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないことと規定されております。

(関税法基本通達7-17(1))

選択肢2. 事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。

正しい内容です。

照会者及びその利害関係者が、照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれないとされております。

(関税法基本通達7-18(2)ハ(イ))

選択肢3. 事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。

正しい内容です。

照会応答担当者は、照会者に対して照会書の注意事項について説明するとともに、下記事項を確実に伝えることとされております。

ⅰ 事前教示回答内容は、税関としての見解であり、照会者の申告内容等を拘束するものではない旨

ⅱ 架空の貨物に係る照会その他の事前教示の趣旨に反する照会については、回答することができない旨

ⅲ 照会に対する回答については、不服申立ての対象とはならない旨(注) 照会に対する文書回答について照会者が意見の申出をする場合には、意見の申出により処理することとなる。

ⅳ 回答のうち、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無に係るものは、税関限りの意見に基づく単なる情報にすぎないので、正式回答を要する場合には、主管官庁に問い合わせる必要がある旨

(関税法基本通達7-18(3)ハ(ハ))

選択肢4. 事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様とされている。

誤った内容です。

事前照会に対する文書による回答は、照会者が再検討を希望する場合は、意見の申出を行うことが可能であるが、口頭又は電子メールによる回答は、意見の申出を行うことができないこととされております。

(関税法基本通達7-17(2))

選択肢5. 架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続の対象とされている。

誤った内容です。

対象となる照会の範囲として、架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であることが条件の一つとされております。

(関税法基本通達7-18(2)イ)

参考になった数6

03

関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会に関する問題です。

 

【正解】2.3


 

選択肢1. 事前照会に対する文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容について尊重される取扱いが行われることとされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様に取り扱うこととされている。

誤った記述です。

文書による照会による回答は、輸入申告時に尊重されますがメールは口頭照会による回答については尊重されません。

【関税基本通達】7―17 

 法第7条第3項の規定による教示は、原則として、文書により照会(同項の規定により教示を求めることをいう。以下この項、7―18から7―19の3―2まで及び7―22において同じ。)を受け、文書で回答(照会に対して教示を行うことをいう。以下この項、7―18から7―19の3―2まで及び7―22において同じ。)することにより行うこととする。これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。また、インターネットにより関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無(以下この項、7―18 から7―19―2 までに42おいて「関税率表適用上の所属区分等」という。)又は原産地に関する照会があった場合には、後記7―19―2に従い、回答するものとし、減免税の適用の可否に関する照会があった場合には、後記7―19の5―2に従い、回答するものとする。ただし、口頭又は電子メールによる回答は、次のように、輸入申告時等における取扱いが文書による場合と異なることに留意する。


 

(1) 文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容(内国消費税及び地方消費税(以下この項、7―18から7―19―2 までにおいて「内国消費税等」という。)の適用区分及び税率並びに法第70条((証明又は確認))に規定する他の法令(以下この項、7―18から7―19―2までにおいて「他法令」という。)の適用の有無を除く。)について尊重される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないこと。


 

選択肢2. 事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。

正しい記述です。

事前照会をできる場合の要件に、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中でないことが含まれています。

つまり訴訟中である等の場合は、事前照会の対象範囲に含まれません。

 

【関税基本通達】7―19の2

 文書による回答を求められた場合における関税評価に関する照会及び回答の手続等については次による。

~省略~

(2) 対象となる照会の範囲

 輸入される貨物の関税評価に係る法令の解釈、適用その他関税評価上の取扱い(以下この項において「法令の解釈等」という。)に関する照会で、次の要件のすべてを満たすときに、文書回答を行うこととする。


 

 照会に係る取引等と同様の事案について、事後調査中、不服申立て中又は訴訟中である等関税評価上の紛争等が生じているものでないとき


 

選択肢3. 事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。

正しい記述です。

 

【関税基本通達】7―18

 文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。

~省略~

(3) 受理

  評価照会書の提出があった税関の首席関税評価官等が指定する担当者(以下この項において「照会応答担当者」という。)は、「事前教示照会に係る形式要件審査表」(C―1000―7)((4)ロにおいて「形式要件審査表」という。)により当該評価照会書に上記イのからまでの事項の記載があること及び上記イのの資料の提出があることを確認し、記載事項及び資料の提出に不備がないときには、当該照会文書に自関の登録番号を付与し、受理するとともに、「事前教示照会書等事績整理票」(C―1000―8)((7)ロ及び(8)ハにおいて「事績整理票」という。)の登録番号等の所要事項を記載する。ただし、記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を速やかに求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会文書は受理しない。なお、記載事項の補正又は資料の追加提出等を求める場合には、原則、口頭により行うこととするが、必要に応じて、その旨を欄外に記載した評価照会書を返付することにより行うこととする。

また、照会応答担当者は、照会者に対して、次の事項を確実に伝える。

 

  イ)回答内容は、税関としての見解であり、照会者の申告内容等を拘束するものではない旨


 

選択肢4. 事前照会に対する文書による回答について、照会者が再検討を希望する場合には、意見の申出を行うことが可能とされており、口頭又は電子メールによる回答についても、同様とされている。

誤った記述です。

文書による回答の場合は意見の申出を行えますが、口頭又は電子メールによる場合は申出はできません。

 

【関税基本通達】7―17 

 法第7条第3項の規定による教示は、原則として、文書により照会(同項の規定により教示を求めることをいう。以下この項、7―18から7―19の3―2まで及び7―22において同じ。)を受け、文書で回答(照会に対して教示を行うことをいう。以下この項、7―18から7―19の3―2まで及び7―22において同じ。)することにより行うこととする。これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。また、インターネットにより関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無(以下この項、7―18 から7―19―2 までに42おいて「関税率表適用上の所属区分等」という。)又は原産地に関する照会があった場

合には、後記7―19―2に従い、回答するものとし、減免税の適用の可否に関する照会があった場合には、後記7―19の5―2に従い、回答するものとする。ただし、口頭又は電子メールによる回答は、次のように、輸入申告時等における取扱いが文書による場合と異なることに留意する。
 

~省略~

 

(2) 文書による回答は、照会者が再検討を希望する場合は、意見の申出を行うことが可能であるが、口頭又は電子メールによる回答は、意見の申出を行うことができないこと。


 

選択肢5. 架空の貨物に係る照会であっても、事前照会の手続の対象とされている。

誤った記述です。

関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会は実際に輸入する予定のある具体的な貨物に係る照会でなければなりません。

 

【関税基本通達】7―18

 文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。

 

~省略~

 

(2) 対象となる照会の範囲

 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会で、次の要件の全てを満たす照会を、下記(3)から(10)までの手続の対象とするものとする。

 

架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であること


 

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