通関士 過去問
第54回(令和2年)
問94 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問94)
問題文
輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問94(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問94) (訂正依頼・報告はこちら)
輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
- 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
- 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
- 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
- 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
1.2
【解説】
1.正
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定においては、関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(2))関税基本通達68-5ー11の3(1)
2.正
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(2)、関税法基本通達68-5ー11の3(1))
3.誤
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
4.誤
包括的な経済上の連携に関する日本国および東南アジア諸国連合構成国の間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
5.誤
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
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02
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする際に、提出が必要とされている申告書に関する問題です。
該当する
TPP11協定に基づく原産地証明書として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1)ロ)
該当する
EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1)ハ)
該当しない
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
該当しない
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
該当しない
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
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03
経済連携協定における関税について特別の規定による便益の適用を受けようとするときの原産国であることを証する書類に関する問題です。
輸入者等が自ら原産品である旨を申告する締約国原産品申告書の提出を要します。
【関税法基本通達】68―5―11の3
(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。
イ オーストラリア協定第 3・16 条に基づく原産地証明文書
ロ TPP11 協定第 3・20 条に基づく原産地証明書
ハ EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
ニ 米国協定附属書I第 C 節第一款 9(a)に基づく産品が原産品であることについての輸
入の時の申告
ホ 英国協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
へ RCEP 協定第 3・18 条 1(b)に基づく輸出者又は生産者による原産地申告及び同第 3・16
条 4 の注に基づく輸入者による原産地申告
輸入者等が自ら原産品である旨を申告する締約国原産品申告書の提出を要します。
【関税法基本通達】68―5―11の3
(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。
イ オーストラリア協定第 3・16 条に基づく原産地証明文書
ロ TPP11 協定第 3・20 条に基づく原産地証明書
ハ EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
ニ 米国協定附属書I第 C 節第一款 9(a)に基づく産品が原産品であることについての輸
入の時の申告
ホ 英国協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
へ RCEP 協定第 3・18 条 1(b)に基づく輸出者又は生産者による原産地申告及び同第 3・16
条 4 の注に基づく輸入者による原産地申告
輸出国の商工会議所等の機関が発給する締約国原産品証明書の提出を要します。
なお、関税基本通達に原産品申告書を対象とする協定が列挙されています。
【関税法基本通達】68―5―11の3
(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。
イ オーストラリア協定第 3・16 条に基づく原産地証明文書
ロ TPP11 協定第 3・20 条に基づく原産地証明書
ハ EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
ニ 米国協定附属書I第 C 節第一款 9(a)に基づく産品が原産品であることについての輸
入の時の申告
ホ 英国協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
へ RCEP 協定第 3・18 条 1(b)に基づく輸出者又は生産者による原産地申告及び同第 3・16
条 4 の注に基づく輸入者による原産地申告
輸出国の商工会議所等の機関が発給する締約国原産品証明書の提出を要します。
なお、関税基本通達に原産品申告書を対象とする協定が列挙されています。
【関税法基本通達】68―5―11の3
(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。
イ オーストラリア協定第 3・16 条に基づく原産地証明文書
ロ TPP11 協定第 3・20 条に基づく原産地証明書
ハ EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
ニ 米国協定附属書I第 C 節第一款 9(a)に基づく産品が原産品であることについての輸
入の時の申告
ホ 英国協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
へ RCEP 協定第 3・18 条 1(b)に基づく輸出者又は生産者による原産地申告及び同第 3・16
条 4 の注に基づく輸入者による原産地申告
輸出国の商工会議所等の機関が発給する締約国原産品証明書または輸出国政府が認定した輸出者が原産品である旨を申告した書類を要します。
なお、関税基本通達に原産品申告書を対象とする協定が列挙されています。
【関税法基本通達】68―5―11の3
(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。
イ オーストラリア協定第 3・16 条に基づく原産地証明文書
ロ TPP11 協定第 3・20 条に基づく原産地証明書
ハ EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
ニ 米国協定附属書I第 C 節第一款 9(a)に基づく産品が原産品であることについての輸
入の時の申告
ホ 英国協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識
へ RCEP 協定第 3・18 条 1(b)に基づく輸出者又は生産者による原産地申告及び同第 3・16
条 4 の注に基づく輸入者による原産地申告
原産国を証明する書類については各協定によって取り扱いが異なり、複雑です。
税関のHPに協定ごとに必要な書類がまとめられた一覧があるので、こうした資料を参考にして整理するとよいでしょう。
下記リンク参照
経済連携協定において採用されている原産地証明制度の一覧(日本への輸入時)
(税関HPより)
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