通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問94
この過去問の解説 (2件)
【正解】
1.2
【解説】
1.正
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定においては、関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(2))関税基本通達68-5ー11の3(1)
2.正
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(2)、関税法基本通達68-5ー11の3(1))
3.誤
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
4.誤
包括的な経済上の連携に関する日本国および東南アジア諸国連合構成国の間の協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
5.誤
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定においては関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合に提出する書類として「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税令61条1項2号イ(1)、関税法基本通達68-5ー11(1))
経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする際に、提出が必要とされている申告書に関する問題です。
該当する
TPP11協定に基づく原産地証明書として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1)ロ)
該当する
EU 協定第 3・16 条に基づく原産地に関する申告として「締約国原産品申告書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1)ハ)
該当しない
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
該当しない
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
該当しない
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定ついて便益を受ける際は、「締約国原産地証明書」を採用しています。
(関税基本通達68-5-11の3(1))
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