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通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問95

問題

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日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に下表の原産地規則が定められており、下表の工程において関税率表第61.09項に属するTシャツが生産されたものとする。当該協定に関税率表第61.09項の品目別原産地規則として、次の1から5までのいずれかが定められているとした場合に、当該Tシャツが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。1から5までのうち、該当するもの(品目別原産地規則)すべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、A国における縫製の際に使用する糸は考慮しないものとする。

(原産地規則)
≪原産品≫
この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。
非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの

(工程)
C国で採取されたコットンリンターをC国において実綿にし、B国において当該実綿を使用して綿糸を生産し、A国において当該綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し、染色し、Tシャツに縫製。
問題文の画像
   1 .
メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の縫製を含む。)との組合せ
   2 .
他の項の材料からの変更
   3 .
紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
   4 .
繊維からの製造
   5 .
他の類の材料からの変更。ただし、第52類及び第60類からの変更を除く。
( 通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問95 )
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この過去問の解説 (2件)

19

【正解】

1.2.3

【解説】

1.該当します

「メリヤス編みまたはクロセ編みと製品にすること(布の縫製を含む)との組合せ」との原産地基準については、A国における生産工程そのものであり充足するため該当します。

2.該当します

「他の項の材料からの変更」との原産地基準については、A国において非原産材料の錦糸(第52.05項)からTシャツを生産していることから充足するため該当します。

3.該当します

「紡織用繊維の織物類又は編物からの製造」との原産地基準については、A国において錦糸から編物を経てTシャツを生産していることから充足するため該当します。

4.該当しません

「繊維からの製造」との原産地基準については繊維から錦糸までの生産工程は非締約国でおこなわれていることから充足しないため該当しません。

5.該当しません

「他の類の材料からの変更。ただし第52類及び60類からの変更を除く。」との原産地基準についてはA国において第52類に該当する錦糸(非原産国)を材料として生産していることから充足しないため該当しません。

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2

二国間の経済連携協定について、原産地規則を満たしているか否かについての問題です。

問題文から複雑な実務に関する問題かと想像するかもしれませんが、問題文をよく読むと理解できる内容ですので、試験当日でも焦らず確実に得点できるようにしておいてください。

選択肢1. メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の縫製を含む。)との組合せ

該当します

A国においてB国で生産した綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し、製品に縫製しているので、原産地規則を満たしております。

選択肢2. 他の項の材料からの変更

該当します

材料である綿糸(第52.05項)からメリヤス編み生地(第60.06項)に変更しているため、項の変更の原産地規則を満たしております。

選択肢3. 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造

該当します

メリヤス編み生地(第60.06項)より製品のTシャツを製造しているため、編物から製品の製造への変原産地規則を満たしております。

選択肢4. 繊維からの製造

該当しません。

B国において実綿を使用して綿糸を生産しているので、繊維からの原産地規則を満たしておりません。なお、A国内においては、編物からの製造となります。

選択肢5. 他の類の材料からの変更。ただし、第52類及び第60類からの変更を除く。

該当しません。

綿糸(第52.05項)からメリヤス編み生地(第60.06項)にA国内で材料の変更がされておりますが、第52類からの変更は除かれているため、原産地規則を満たしておりません。

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