通関士 過去問
第54回(令和2年)
問96 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96)
問題文
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。

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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問96(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。

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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
3,677,200円
【解説】
1.当初申告により納付した関税額【誤って納付した関税額】
A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円
B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円
A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円
→4,796,800円(百円未満切捨て)・・・①
2.更正時の正しい関税額
A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円
B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円
A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円
→1,119,600円(百円未満切捨て)・・・②
3.過納金となる関税額:①ー②=3,677,200円
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02
関税法に規定されている、更正に関する、過納金額を計算する計算問題です。
正しい回答です。
当初申告により納付した関税額
①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円
②品目B 31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円
③A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円
④4,796,880円→4,796,800円(百円未満切捨て)
更正時の関税額
①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円
②品目B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円
③A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円
④1,119,668円→1,119,600円(百円未満切捨て)
過納金となる関税額
4,796,800円-1,119,600円=3,677,200円
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03
関税額を計算方法についての問題です。
課税価格を端数処理してから、計算し、算出された税額についても端数処理をする必要があるので注意しましょう。
正解は、選択肢1「3,677,200」です。
【当初申告税額】
A)55,924,000(千円未満切り捨て)×4%=2,236,960円…①
B)31,999,000(千円未満切り捨て)×8%=2,559,920…②
①+②=4,796,880円
→100円未満切り捨て 4,796,800円…(a)
【正しい税額】
A)55,924,000(千円未満切り捨て)×0.4%=223,696円…③
B)31,999,000(千円未満切り捨て)×2.8%=…895,972④
③+④=1,119,668円
→100円未満切り捨て 1,119,600円…(b)
(a)-(b)=3,677,200
正解です。
誤っています。
誤っています。
誤っています。
誤っています。
端数処理の計算根拠については関税基本通達に規定されています。
【関税基本通達】
13の4―1(国税通則法の準用の効果)
法第13条の4((端数計算))の規定により、関税の課税標準の端数計算、関税の確定金額の端数計算及び関税に係る払戻し又は還付の額の端数計算について国税通則法の規定が準用される結果、それらの端数計算の方法は次によることとなるので、留意する。
(1) 関税の課税標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。
(2) 関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(同法第119条第1項)。
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