通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。
- 3677200
- 2392400
- 1919900
- 2312700
- 3698700
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
3,677,200円
【解説】
1.当初申告により納付した関税額【誤って納付した関税額】
A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円
B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円
A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円
→4,796,800円(百円未満切捨て)・・・①
2.更正時の正しい関税額
A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円
B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円
A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円
→1,119,600円(百円未満切捨て)・・・②
3.過納金となる関税額:①ー②=3,677,200円
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02
関税法に規定されている、更正に関する、過納金額を計算する計算問題です。
正しい回答です。
当初申告により納付した関税額
①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円
②品目B 31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円
③A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円
④4,796,880円→4,796,800円(百円未満切捨て)
更正時の関税額
①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円
②品目B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円
③A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円
④1,119,668円→1,119,600円(百円未満切捨て)
過納金となる関税額
4,796,800円-1,119,600円=3,677,200円
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