通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

下表に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第7条の16の規定に基づき更正されることとなった。当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。
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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

3,677,200円

【解説】

1.当初申告により納付した関税額【誤って納付した関税額】

 A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円

 B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円

 A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円

 →4,796,800円(百円未満切捨て)・・・①

2.更正時の正しい関税額

 A:55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円

 B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円

 A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円

 →1,119,600円(百円未満切捨て)・・・②

3.過納金となる関税額:①ー②=3,677,200円

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02

関税法に規定されている、更正に関する、過納金額を計算する計算問題です。

選択肢1. 3677200

正しい回答です。

当初申告により納付した関税額

①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×4.0%=2,236,960円

②品目B 31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×8.0%=2,559,920円

③A+B=2,236,960円+2,559,920円=4,796,880円

④4,796,880円→4,796,800円(百円未満切捨て)

更正時の関税額

①品目A 55,924,025円→55,924,000円(千円未満の端数切捨て)×0.4%=223,696円

②品目B:31,999,988円→31,999,000円(千円未満の端数切捨て)×2.8%=895,972円

③A+B=223,696円+895,972円=1,119,668円

④1,119,668円→1,119,600円(百円未満切捨て)

過納金となる関税額

4,796,800円-1,119,600円=3,677,200円

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