通関士 過去問
第54回(令和2年)
問97 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97)
問題文
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 問97(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問97) (訂正依頼・報告はこちら)
下表1の3品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、当該3品目に係る納付すべき関税、消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表2のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。また、当該3品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。

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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
681,600円
【解説】
関税及び地方消費税の確定金額の端数処理は一の輸入申告書の税目ごとに行います
1.関税額の計算
配合飼料:2,400,600円→2,400,000円(千円未満の端数切捨て)×13.2%
=316,800円・・・①
インスタントティー:502,950円→502,000円(千円未満の端数切捨て)×9.8%
=49,196円・・・②
竹製の敷物:900円→0円(千円未満の端数切捨て)×3.3%=0円・・・③
①+②+③=365,996円→365,900円(百円未満の端数切捨て)・・・④
2.消費税額の計算
配合飼料:2,400,600円+316,800円(①)=2,717,400円
→2,717,000円(千円未満の端数切捨て)×7.8%=211,926円・・・⑤
インスタントティー:502,950円+49,100円(②の百円未満切捨てたもの)
=552,050円→552,000円(千円未満の端数切捨て)×6.24%
=34,444円・・・⑥
竹製の敷物:900円+0円(③)=900円→0円(千円未満の端数切捨て)×7.8%
=0円・・・⑦
⑤+⑥+⑦=246,370円→246,300円(千円未満の端数切捨て)・・・⑧
3.地方消費税額の計算
配合飼料:211,900円(⑤の百円未満を切捨てたもの)×22÷78
=59,766円(1円未満の端数切捨て)・・・⑨
インスタントティー:34,400円(⑥の千円未満の端数切捨て)×22÷78
=9,702円(1円未満の端数切捨て)・・・⑩
竹製の敷物:0円(⑦)×22÷78=0円・・・⑪
⑨+⑩+⑪=69,468円→69,400円(百円未満を切捨て)・・・⑫
4.関税額、消費税額および地方消費税額の合計額④+⑧+⑫
=681,600円となります。
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02
輸入貨物の関税額、消費税額及び地方消費税額の合計額を計算する実務問題です。
[ポイント]
・課税価格の合計額が1万円以下の物品については、関税及び消費税が免除されます。
・内国消費税は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対 して課税されます(100円未満切り捨て)。地方消費税は、内国消費税額の22/78に当たる額(100円未満切捨て) です。
・食品(インスタントティー)については、消費税の軽減税率適用の対象品目となります。
[関税額の計算]
① 配合飼料 2,400,600円→2,400,000円(千円未満の端数切捨て)×13.2%=316,800円
② インスタントティー 502,950円→502,000円(千円未満の端数切捨て)×9.8%=49,196円
③ 竹製の敷物 (関税免除)
④ ①+②+③=365,996円→365,900円(百円未満の端数切捨て)
[消費税額の計算]
⑤ 配合飼料 2,400,600円+316,800円(関税額)= 2,717,400円→2,717,000円(千円未満の端
数切捨て)×7.8%=211,926円
⑥ インスタントティー 502,950円+49,100円(切り捨て関税額) = 552,050円→552,000円(千円
未満の端数切捨て)×6.24%=34,444円
⑦ 竹製の敷物(消費税免除)
⑧ ⑤+⑥+⑦=246,370円→246,300円(千円未満の端数切捨て)
[地方消費税額の計算]
⑨ 配合飼料:211,900円(⑤の百円未満を切捨てたもの)×22÷78 = 59,766円(1円未満の端数切捨
て)
⑩ インスタントティー:34,400円(⑥の千円未満の端数切捨て)×22÷78=9,702円(1円未満の端数
切捨て)
⑪ 竹製の敷物(消費税免除)
⑫ ⑨+⑩+⑪=69,468円→69,400円(百円未満を切捨て)
4.関税額、消費税額および地方消費税額の合計額 = 681,600円となります
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03
関税、消費税及び地方消費税の額の計算方法に関する実務問題です。
【正解】
681,600円 です。
【配合飼料】
≪関税≫
2,400,000(千円未満切り捨て)×13.2%=316,800円…①
≪消費税≫
{(2,400,600円+316,800円)(千円未満切り捨て)}×7.8%=211,926円(1円未満切り捨て)…(A)
≪地方消費税≫
211,900(100円未満切捨て)×22÷78=59,766円(1円未満切り捨て)…(a)
【インスタントティー】
≪関税≫
502,000(千円未満切り捨て)×9.8%=49,196円…②
≪消費税≫
{(502,950円+49,100円)(千円未満切り捨て)}×6.24%=34,447円(1円未満切り捨て)…(B)
≪地方消費税≫
34,400(100円未満切捨て)×22÷78=9,702円(1円未満切り捨て)…(b)
【竹製の敷物】
≪関税≫
900円(千円未満切り捨て)×3.3%=0円…③
≪消費税≫
{900円+0円(千円未満切り捨て)}×7.8%=0円…(C)
≪地方消費税≫
0円×22÷78=0円(1円未満切り捨て)…(c)
【合計】
関税…①+②+③=316,800円+49,196円+0円=365,996円
→100円未満切捨て=365,900円
消費税…A+B+C=211,926円+34,447円+0円=246,373円
→100円未満切捨て=246,300円
地方消費税…a+b+c=59,766円+9,702円+0円=69,468円
→100円未満切捨て=69,400円
365,900円+246,300円+69,400円=681,600円
誤りです。
正解です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
端数処理の計算根拠については関税基本通達に規定されています。
【関税基本通達】
13の4―1(国税通則法の準用の効果)
法第13条の4((端数計算))の規定により、関税の課税標準の端数計算、関税の確定金額の端数計算及び関税に係る払戻し又は還付の額の端数計算について国税通則法の規定が準用される結果、それらの端数計算の方法は次によることとなるので、留意する。
(1) 関税の課税標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。
(2) 関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(同法第119条第1項)。
13の4―2 (関税についての端数計算の方法)
関税についての端数計算の方法は、次による。
(1) 従価税品についての関税の課税標準の額の端数計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに行い、関税の確定金額の端数計算は、各欄ごとの関税額を合計した額について行う。
(2) 従量税品についての関税の課税標準数量計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに次の要領により行い、この場合における関税額は、各欄ごとに円位未満を切り捨てた後、その合計額について関税の確定金額の端数計算を行う。
イ 酒税の課税されるもの 10mℓ位まで揮発油税の課税されるもの ℓ位まで石油ガス税の課税されるもの ㎏位まで石油石炭税の課税されるもの ℓ位又は㎏位までとし、それぞれの単位未満は切り捨てる。
ロ その他のもの税率が円位以上2けたまでの場合は整数位までとし、それ未満は切り捨てる。税率が円位以上3けたの場合は小数点以下1位までとし、それ未満は切り捨てる。税率が順次円以上nけたの場合は小数点以下(n-2)位までとし、それ未満は切り捨てる。
13の4―3(内国消費税等についての端数計算の方法)
内国消費税についての端数計算の方法は、次による。
(1) 消費税の課税標準の端数処理は、その課税物品につき定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格(端数処理前のもの)にその物品に係る関税及び消費税以外の消費税等の額に相当する金額(端数処理後のもの)を加算したものに対して行う。この場合の端数計算及び消費税の確定金額の端数計算の方法は、前記13の4―1及び13の4―2の(1)の場合と同様である。
(2) 消費税以外の内国消費税についての端数計算の方法は、それぞれの税に関する国税庁の基本通達による。
(3) 地方消費税の端数計算は、消費税の場合と同様であるが地方消費税を計算した際に発生する円位未満については、計算の都度切り捨てる。なお、地方消費税の課税標準は消費税額であるが、ここでいう消費税額とは、端数処理後のものをいう。
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