関税暫定措置法の特恵関税に関し、完全生産品であるかどうかを問われる問題です。
選択肢1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等であるA国において漁ろうにより得られたたこ(オクトプス属のもの)をA国において切断し、加熱し、冷凍したたこ調製品
該当する
関税暫定措置法施行規則第8条第10号
「一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品」
に該当するため、A国の完全生産品に該当します。
選択肢2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等以外の地域(非原産国)において採取した種を、当該特恵受益国等であるA国において播種し、栽培した後、収穫したごぼう(冷蔵したもの)
該当する
関税暫定措置法施行規則第8条第2号
「一の国又は地域において収穫された植物性生産品」
に該当するため、A国の完全生産品に該当します。
選択肢3. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等であるインドネシアにおいて収穫されたカシューナットと当該特恵受益国等であるベトナムにおいて収穫されたカシューナットとを使用し、ベトナムにおいて煎ったカシューナット調製品
該当する
関税暫定措置法施行規則第8条第10号
「一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品」
に該当するため、A国の完全生産品に該当します。
暫定令第26条第3項に規定する東南アジア諸国(インドネシア、フィリピン及びベトナムの3か国をいう)内で生産された物品については、累積原産地制度が適用される。
この制度は、東南アジア諸国のうち2以上の国を通じて生産が行われて、本邦へ輸出される物品については、東南アジア諸国全体を一の国とみなして完全生産品として、実質的変更基準及び自国関与基準を適用するものです。
選択肢4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等であるA国において収穫されたぶどうと日本からA国に輸出された酸化防止剤とを使用し、A国において生産されたスパークリングワイン
該当する
関税暫定措置法施行規則第8条第10号
「一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品」
に該当するため、A国の完全生産品に該当します。
暫定令第26条第2項1号に、その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第一号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなすとされております。
選択肢5. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等以外の地域(非原産国)で収穫されたぶどうと、日本から当該特恵受益国等であるA国に輸出された酸化防止剤とを使用し、A国において生産されたスパークリングワイン
該当しない
スパークリングワインの製造に関して、特恵受益国等以外の地域(非原産国)で収穫されたぶどうを使用しているため、完全に生産された物品とはみなされません。