通関士の過去問
第54回(令和2年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問104

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問題

通関士試験 第54回(令和2年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
関連する関税率表の類の表題は、以下のとおり。
問題文の画像
  • 第8類の類注において、冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。
  • 第20類の類注において、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属するものとされている。
  • 第22類の類注において、海水は、第22類には含まないものとされている。
  • 第34類の類注において、化学的に単一の化合物は、第34類には含まないものとされている。
  • 第38類の類注において、人造黒鉛は、第38類には含まないものとされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【解説】

1正しいです

第8類注2から判断して冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされています。

2正しいです

第20類注4から判断してトマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属するものとされています。

3正しいです

第22類注1(b)から判断して海水は、第22類には含まないものとされており、第25類に含まれます。

4正しいです

第34類注1(b)から判断して化学的に単一の化合物は、第34類には含まないものとされており、第29類に含まれます。

5誤っています

第38類の類注1(a)において、人造黒鉛は、第38類には含まれるものとされています。

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02

関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。

選択肢1. 第8類の類注において、冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。

正しい内容です。

第8類「食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮」

類注2に冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属すると規定されております。

選択肢2. 第20類の類注において、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属するものとされている。

正しい内容です。

第20類「野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品」

類注4にトマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属する。

選択肢3. 第22類の類注において、海水は、第22類には含まないものとされている。

正しい内容です。

第22類「飲料、アルコール及び食酢」

類注4の内容です。

1 この類には、次の物品を含まない。

⒜ 料理用に調製したこの類の物品(第 22.09 項のものを除く。)で飲料に適しない処理 をしたもの(主として第 21.03 項に属する。)

⒝ 海水(第 25.01 項参照)

⒞ 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第 28.53 項参照) ⒟ 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の 10%を超えるものに限る。第 29.15 項参照) ⒠ 第 30.03 項又は第 30.04 項の医薬品

⒡ 調製香料及び化粧品類(第 33 類参照)

選択肢4. 第34類の類注において、化学的に単一の化合物は、第34類には含まないものとされている。

正しい内容です。

第34類「せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品」

類注1の内容です。

この類には、次の物品を含まない

⒜ 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の 調製品として使用する種類のもの(第 15.17 項参照)

⒝ 化学的に単一の化合物

⒞ せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、 ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項まで参照)

選択肢5. 第38類の類注において、人造黒鉛は、第38類には含まないものとされている。

誤った内容です。

第 38 類 「各種の化学工業生産品」

類注1 この類には、次の物品を含まない。

⒜化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。

⑴人造黒鉛(第38.01項参照)

⑵第38.08項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠そ剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品

⑶消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第 38.13 項参照)

⑷2の認証標準物質

⑸3の⒜又は⒞の物品

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