通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問9

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、当該被相続人の死亡後( イ )に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
 当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「相続があった年月日」とは、( ロ )をいう。
2 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ )、当該合併が新設合併である場合には( ニ )をいう。
 当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、( ハ )又は( ニ )以前に、( ホ )により行うものとされている。
  • 30日以内
  • 60日以内
  • 90日以内
  • 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称
  • 合併しようとする法人の連名
  • 合併により消滅する法人の名称
  • 合併により設立される法人の定款認証予定日
  • 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日
  • 吸収合併契約の締結予定日
  • 吸収合併に関する株主総会の決議予定日
  • 新設合併契約の締結予定日
  • 新設合併の登記(成立)予定日
  • 相続の開始があったことを知った日
  • 被相続人の死亡の事実を知った日
  • 被相続人の死亡日

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

ニ:12.新設合併の登記(成立)予定日

【解説】

通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を

受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該

合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載

した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この

「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には

( 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日 )、当該合併が

新設合併である場合には( 新設合併の登記(成立)予定日 )をいう。

当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き

( 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日 )又は

( 新設合併の登記(成立)予定日 )以前に、

( 合併しようとする法人の連名 )により行うものとされている。

と通関業法基本通達11の2-1(3)(4)に定められています。

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02

通関業法等に規定されている地位の承継に関する語群選択問題です。

選択肢12. 新設合併の登記(成立)予定日

通関業法施行令第3条第1項第2号に規定する「相続があつた年月日」とは、被相続人の死亡日をいい、同条第2項第3号に規定する「合併若しくは分割又は当該通関業の譲渡しが予定されている年月日」とは、吸収合併契約若しくは吸収分割契約又は通関業の譲渡に係る契約に関する書面に記載された効力発生日又は新設合併若しくは新設分割の登記予定日をいう。

(通関業法施行令第3条第1項第2号、通関業法基本通達11の2-1(3))

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03

本問は、通関業者が新設合併によって許可に基づく地位をを承継する場合に、承認申請書に記載する「合併が予定されている年月日」とはいつのことか、問う問題です。

選択肢12. 新設合併の登記(成立)予定日

正しい選択肢です。

通関業法基本通達11の2-1(3)に規定されている通りです。

 

通関業者が合併によって許可を承継する場合の申請書への記載事項は、通関業法3条2項で規定されています。

そして、「合併若しくは分割又は第1号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日」(通関業法3条2項3号)とは、「吸収合併契約若しくは吸収分割契約又は通関業の譲渡に係る契約に関する書面に記載された効力発生日又は新設合併若しくは新設分割の登記(成立)予定日をいう」とされています(通関業法基本通達11の2-1(3))

新設合併・新設分割の場合、許可を承継する者は、登記によって初めて法人格を取得することになるためです。

まとめ

違いを確認しておきましょう。

 

吸収合併・吸収分割:契約に関する書面に記載された効力発生日

新設合併・新設分割:登記予定日

※登記によって初めて許可を承継する者は法人格を取得することになる。

 

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