通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問10

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、当該被相続人の死亡後( イ )に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
 当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「相続があった年月日」とは、( ロ )をいう。
2 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ )、当該合併が新設合併である場合には( ニ )をいう。
 当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、( ハ )又は( ニ )以前に、( ホ )により行うものとされている。
  • 30日以内
  • 60日以内
  • 90日以内
  • 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称
  • 合併しようとする法人の連名
  • 合併により消滅する法人の名称
  • 合併により設立される法人の定款認証予定日
  • 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日
  • 吸収合併契約の締結予定日
  • 吸収合併に関する株主総会の決議予定日
  • 新設合併契約の締結予定日
  • 新設合併の登記(成立)予定日
  • 相続の開始があったことを知った日
  • 被相続人の死亡の事実を知った日
  • 被相続人の死亡日

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

ホ:5.合併しようとする法人の連名

【解説】

通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を

受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該

合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載

した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この

「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には

( 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日 )、当該合併が

新設合併である場合には( 新設合併の登記(成立)予定日 )をいう。

当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き

( 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日 )又は

( 新設合併の登記(成立)予定日 )以前に、

( 合併しようとする法人の連名 )により行うものとされている。

と通関業法基本通達11の2-1(3)(4)に定められています。

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02

通関業法等に規定されている地位の承継に関する語群選択問題です

選択肢5. 合併しようとする法人の連名

合併等に係る許可の承継の承認の申請者は、以下のとおりとする。

イ 合併の場合には、合併しようとする法人の連名

ロ 分割の場合には、分割しようとする法人と、分割後当該許可の承継をしようとする既存の法人がある場合には当該既存の法人の連名

ハ 通関業の譲渡の場合には、当該通関業を譲り渡そうとする者と譲り受けようとする者の連名

(通関業法施行令第3条第1項第2号、通関業法基本通達11の2-1(4))

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03

本問は、通関業者が合併によって許可を承継する場合の、承認申請の手続きについて問う問題です。

選択肢5. 合併しようとする法人の連名

正しい選択肢です。

通関業者が合併によって許可を承継する場合の、承認申請の手続きについて、申請者は「合併しようとする法人の連名」と規定されています(通関業法基本通達11の2-1(4)イ)。

 

なお、「合併等が確実であると認められる書類により、これらの者の間の関係が明らかである場合には、当該合併等に係る一の者の名をもって申請を行わせて差し支えない。」とされています(通関業法基本通達11の2-1(5))。

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