通関士 過去問
第55回(令和3年)
問11 (通関業法 問11)

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 問11(通関業法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
  • 依頼者が特定の者
  • 確実
  • 貨物が一定の種類の貨物
  • 貨物の数量及び価格
  • 貨物の数量及び種類
  • 貨物の性質及び形状
  • 申告書
  • 税関官署が特定の官署
  • 専任
  • 通関書類
  • 通関手続
  • 適正
  • 適切
  • 必要な員数
  • 一人以上

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法に規定されている通関士の設置に関する問題です。

選択肢12. 適正

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

(通関業法第13条)

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02

【正解】

イ:12 .適正

【解説】

通関業者は、通関業務を( 適正 )に行うため、その通関業務を行う営業所

ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。

ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( 貨物が一定の

種類の貨物 )のみに限られている場合は、この限りでない。

と通関業法13条に定められています。

参考になった数5

03

本問は、通関業者に通関士をおく意義について問う問題です。

選択肢12. 適正

正しい選択肢です。

通関業法13条本文で、「通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない」と規定されています。

まとめ

通関業法の目的は、「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること」(通関業法1条)です。

この点を確認しておきましょう。

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