通関士 過去問
第55回(令和3年)
問12 (通関業法 問12)
問題文
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問12(通関業法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者が特定の者
- 確実
- 貨物が一定の種類の貨物
- 貨物の数量及び価格
- 貨物の数量及び種類
- 貨物の性質及び形状
- 申告書
- 税関官署が特定の官署
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 適切
- 必要な員数
- 一人以上
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ロ:3 .貨物が一定の種類の貨物
【解説】
通関業者は、通関業務を( 適正 )に行うため、その通関業務を行う営業所
ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。
ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( 貨物が一定の
種類の貨物 )のみに限られている場合は、この限りでない。
と通関業法13条に定められています。
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02
通関業法に規定されている通関士の設置に関する問題です。
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
(通関業法第13条)
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03
本問は、通関士設置義務の例外ついて知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
通関業法13条但書により、「通関士を置かなければならない」という規定の例外(置かなくてもよい)として、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が通関業の許可に付された条件により一定の種類の貨物のみに限られている場合が規定されています。
通関士設置義務の例外ついて
通関業法基本通達13-1によると、「行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合」で、「限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できる」必要がある、とされています。
通関業務が単純で定型化されていれば専門知識のある通関士を置かなくても通関業務を適正に処理できるだろう、ということです。
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