通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問13
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る( ロ )のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、種類及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者が特定の者
- 確実
- 貨物が一定の種類の貨物
- 貨物の数量及び価格
- 貨物の数量及び種類
- 貨物の性質及び形状
- 申告書
- 税関官署が特定の官署
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 適切
- 必要な員数
- 一人以上
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
ハ:5 .貨物の数量及び種類
【解説】
通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこと
とされる営業所ごとに、通関業務に係る( 貨物の数量及び種類 )並びに
通関業法施行令第6条に規定する( 通関書類 )の数、種類及び内容に応じて
( 必要な員数 )の通関士を置かなければならない。
と通関業法施行令5条に定められています。
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02
通関業法等に規定されている通関士の設置に関する語群選択問題です。
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第5条)
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