通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
- 権利
- 公開
- 事項
- 情報
- 信用又は品位
- 信頼又は利益
- 地位
- 通関業
- 通関書類の作成
- 通関手続
- 盗用
- 秘密
- 名義
- 名誉又は品格
- 利用
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
イ:13 .名義
【解説】
通関業法第17条において、通関業者は、その( 名義 )を他人に
( 通関業 )のため使用させてはならないこととされている。
と通関業法17条に定められています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
(通関業法第17条)
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
第55回(令和3年)問題一覧
次の問題(問17)へ