通関士 過去問
第55回(令和3年)
問18 (通関業法 問18)
問題文
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問18(通関業法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
1 通関業法第17条において、通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならないこととされている。
2 通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た( ハ )を他に漏らし、又は( ニ )してはならないこととされている。
3 通関業法第20条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の( ホ )を害するような行為をしてはならないこととされている。
- 権利
- 公開
- 事項
- 情報
- 信用又は品位
- 信頼又は利益
- 地位
- 通関業
- 通関書類の作成
- 通関手続
- 盗用
- 秘密
- 名義
- 名誉又は品格
- 利用
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ハ:12 .秘密
【解説】
通関業法第19条において、通関業者(法人である場合には、その役員)及び
通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して
知り得た( 秘密 )を他に漏らし、又は( 盗用 )してはならないこと
とされている。と通関業法19条に定められています。
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02
通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。
通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
(通関業法第19条)
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03
本問は、通関業者または通関士の義務のうち、秘密を守る義務について問う問題です。
正しい選択肢です。
「通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない」と規定されています(通関業法19条前段)。
なお、この「秘密を守る義務」は通関業者やその役員、通関士その他の通関業務の従業者でなくなった後も負うことに注意が必要です(通関業法19条後段)。
秘密を守る義務は重要な義務で、違反した場合、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(通関業法41条1項3号)という名義貸し(30万円以下の罰金)よりさらに重い刑罰が規定されています。罰則があることも、あわせて確認しておきましょう。
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