通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
 通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
  1級・・・許可の取消処分
  2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
  3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
  4級・・・( ハ )以内の業務停止処分

2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 5日
  • 7日
  • 10日
  • 30日
  • 60日
  • 90日
  • 6月
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 戒告
  • 訓告
  • 通告

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

ホ: 9 .2年

【解説】

財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する

懲戒処分として、その通関士に対し、( 戒告 )し、( 1年 )以内の

期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( 2年 )間

その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

(業法35条1項)

参考になった数15

02

通関業法に規定されている、監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢9. 2年

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

(通関業法第35条)

参考になった数5