通関士 過去問
第55回(令和3年)
問25 (通関業法 問25)
問題文
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
1級・・・許可の取消処分
2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
4級・・・( ハ )以内の業務停止処分
2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
1級・・・許可の取消処分
2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
4級・・・( ハ )以内の業務停止処分
2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問25(通関業法 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
1級・・・許可の取消処分
2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
4級・・・( ハ )以内の業務停止処分
2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
1級・・・許可の取消処分
2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
4級・・・( ハ )以内の業務停止処分
2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- 5日
- 7日
- 10日
- 30日
- 60日
- 90日
- 6月
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 戒告
- 訓告
- 通告
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ホ: 9 .2年
【解説】
財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する
懲戒処分として、その通関士に対し、( 戒告 )し、( 1年 )以内の
期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( 2年 )間
その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
(業法35条1項)
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
(通関業法第35条)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
本問は、通関士が通関業法の規定に違反した場合の懲戒処分の内容について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
通関士が通関業法の規定に違反した場合、財務大臣は、「その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる」と規定されています(通関業法35条1項)。
通関士の懲戒処分の内容をまとめておきます。
以下のいずれかがなされうる(通関業法35条1項)
(財務大臣の裁量が認められています。違反行為の内容が軽微な場合など不処分もあり得ます(通関業法基本通達35-5(3))。)
・戒告
・1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止
・2年間通関業務に従事することを禁止
※「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」(通関業法35条1項)とは
通関士としての通関業務への従事を停止、または禁止するだけでなく、
その他の通関業務の従業者としての従事も停止、または禁止することをいう。
(通関業法基本通達35-1(1))
※停止と禁止の違いについては、以下のとおりです(通関業法基本通達35-1(2))。
停止処分:停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事可能。
禁止処分:禁止期間経過後、通関士として通関業務に従事するためには、改めて、通関士の確認を受ける必要。(通関士の資格の喪失(通関業法32条2号)の規定に該当するため)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
第55回(令和3年) 問題一覧
次の問題(問26)へ