通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第62条の3第1項の外国貨物を保税展示場に入れることの申告は、通関業務である。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第23条第1項の本邦と外国の間を往来する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、関連業務である。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第43条の3第1項の外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請は、通関業務である。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第63条第1項の保税運送の申告は、通関業務である。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮陸揚の届出は、通関業務である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
1.3
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする本邦と外国の間を往来
する船舶への外国貨物である船用品の積込みの申告は、通関業務です。
(2条 1号イ(1)(三))
3. 正しい記述です
4.誤った記述です
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする保税運送の申告は、
関連業務です。(2条,7条参照)
5.誤った記述です
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする外国貨物の仮陸揚の届出
は、関連業務です(2条,7条参照)
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続については、通関業務に該当します。
誤った内容です。
船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続については、通関業務に該当します。
正しい内容です。
保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続については、通関業務に該当します。
誤った内容です。
保税運送申告手続については、関連業務に該当する内容です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
第55回(令和3年)問題一覧
次の問題(問27)へ