通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問27

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。
  • 通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。
  • 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にあらかじめその旨を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

3.4

【解説】

1.誤った記述です

複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者であっても、

財務大臣の通関業の許可を受けなければなりません。(業法3条1項)

2.誤った記述です

在宅勤務に関する定めのある就業規則や社内管理規則が具備されていなくても

、在宅勤務が開始できるよう柔軟な対応に改正されています。

3.正しい記述です

4.正しい記述です

5. 誤った記述です

通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣

許可を受けなければなりません。届出ではありません。(業法8条)

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02

通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。

選択肢1. 複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者は、その管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならない。

誤った内容です。

管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならないという規定はありません。

(通関業法第3条)

選択肢2. 通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。

誤った内容です。

申出のあった通関業者に在宅勤務に係る情報セキュリティポリシーが定められている等、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることを確認することとすると規定されておりますが、就業規則の具備に関しては決められておりません。

(通関業法基本通達8-4(2))

選択肢3. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることに適合するかどうかを審査しなければならない。

正しい内容です。

許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることについて、財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは審査しなければならないと規定されております。

(通関業法第5条第1項)

選択肢4. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が十分な社会的信用を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。

正しい内容です。

許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することについて、財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、審査しなければならないと規定されております。

(通関業法第5条第2項)

選択肢5. 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にあらかじめその旨を届け出なければならない。

誤った内容です。

通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならないと規定されております。

(通関業法第8条第1項)

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