通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問27
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3.4
【解説】
1.誤った記述です
複数の税関の管轄区域内において通関業を営もうとする者であっても、
財務大臣の通関業の許可を受けなければなりません。(業法3条1項)
2.誤った記述です
在宅勤務に関する定めのある就業規則や社内管理規則が具備されていなくても
、在宅勤務が開始できるよう柔軟な対応に改正されています。
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5. 誤った記述です
通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣
の許可を受けなければなりません。届出ではありません。(業法8条)
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
誤った内容です。
管轄区域ごとに通関業の許可を受けなければならないという規定はありません。
(通関業法第3条)
誤った内容です。
申出のあった通関業者に在宅勤務に係る情報セキュリティポリシーが定められている等、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることを確認することとすると規定されておりますが、就業規則の具備に関しては決められておりません。
(通関業法基本通達8-4(2))
正しい内容です。
許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることについて、財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは審査しなければならないと規定されております。
(通関業法第5条第1項)
正しい内容です。
許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することについて、財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、審査しなければならないと規定されております。
(通関業法第5条第2項)
誤った内容です。
通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならないと規定されております。
(通関業法第8条第1項)
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