通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問28

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 法人である通関業者の役員が通関業法第6条第10号に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が、当該欠格事由に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは、当該欠格事由に関連し、当該通関業者が通関業者に対する監督処分を受けることはない。
  • 財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができることとされており、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当する。
  • 法人である通関業者の従業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法第117条の両罰規定の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法第6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして、同法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。
  • 法人である通関業者が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすこととされている。
  • 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

2.4

【解説】

1.誤った記述です

法人である通関業者の役員が通関業法6条10号に規定する通関業の許可に

係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が当該欠格事由

に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは許可の存続が

認められることがありますが、この場合においても通関業者に対する監督処分

の対象となり得ます。(基本通達11―3)

2.正しい記述です

3.誤った記述です

法人である通関業者の従業者が関税法110条(関税を免れる等の罪)の規定に

該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法117条の両罰規定

の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法

6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして

通関業の許可を取り消すことはできません。欠格事由に該当することとなるのは

行為者としてこれらの罰条に該当して罰金の刑等に処せられた場合をいい、

両罰規定の適用により、罰金の刑等に処せられた場合は含まれません。

4.正しい記述です

5.誤った記述です

通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業法の許可は消滅します。

通関業の許可の取消しの対象ではありません。(業法10条1項4号)

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02

通関業法に規定されている、通関業の許可の消滅及び取消しに関する問題です。

選択肢1. 法人である通関業者の役員が通関業法第6条第10号に規定する通関業の許可に係る欠格事由に該当するに至った場合において、当該通関業者が、当該欠格事由に該当した役員を更迭し、役員の変更の届出を行ったときは、当該欠格事由に関連し、当該通関業者が通関業者に対する監督処分を受けることはない。

誤った内容です。

法人である通関業者が欠格事由に該当するに至った場合であっても、当該通関業者が、通関業の許可が取り消される前に欠格事由に該当した役員等を更迭し、変更等の届出を行ったときは、の通知書の送付をすることなく、許可の存続を認めて差し支えありません。

ただし、この場合においても法第34条の通関業者に対する監督処分に規定する監督処分の対象となり得ることがあるので、留意すると規定されております。

(通関業法基本通達11-3)

選択肢2. 財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができることとされており、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当する。

正しい内容です。

「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当たって法第5条各号に掲げる事項についての偽った内容の書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、又は説明することにより許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当すると規定されております。

(通関業法基本通達11-1)

選択肢3. 法人である通関業者の従業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法第117条の両罰規定の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法第6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして、同法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。

誤った内容です。

欠格事由に該当することとなるのは、行為者としてこれらの各号に規定する罰条に該当して罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合をいい、両罰規定の適用により罰金の刑に処せられ、又は通告処分に付された場合は含まれないと規定されております。

(通関業法基本通達6-2)

選択肢4. 法人である通関業者が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすこととされている。

正しい内容です。

通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすと規定されております。

(通関業法第10条第3項)

選択肢5. 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。

誤った内容です。

通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅すると規定されております。

一 通関業を廃止したとき。

二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

三 法人が解散したとき。

四 破産手続開始の決定を受けたとき

(通関業法第10条)

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