通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問29
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 税関長は、通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が計算又は転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該誤りに関して意見を述べる機会を与えなければならない。
- 通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、文書により行うこととされており、口頭により行うことはできない。
- 通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知については、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通知に対し、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、これらの者の立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされている。
- 税関長は、通関業者が他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
3.4
【解説】
1.誤った記述です
税関長は通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告
について更正をすべき場合において、当該更正が計算又は転記の誤りに基因
して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し
当該誤りに関して意見を述べる機会を与える必要はないです。(業法15条)
2. 誤った記述です
通関業法15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における
通関業者による意見の陳述は、文書又は口頭のいずれによっても差し支え
ないです。(基本通達15-1)
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.誤った記述です
税関長は通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に以下に掲げる検査を
させるときは当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を
当該通関業者に通知しなければならないです(業法16条,施行令7条)
①輸出入貨物の検査 ②積戻し貨物の検査 ③保税蔵置場に置く貨物の検査
④保税工場に置く貨物の検査 ⑤総合保税地域に置く貨物の検査
⑥保税展示場に入れられる貨物の検査
設問の船用品の積込承認に係る検査は通知の対象になっていません。
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02
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、納付するべき関税額の増加が計算または転記の誤り、その他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しないと規定されております。
(通関業法第15条)
誤った内容です。
更正に関する意見の聴取に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行います。
なお、意見の陳述は、文書又は口頭のいずれによっても差し支えないものとし、意見を聴取したときは、日付、聴取した相手方の氏名、その他特記すべき事項を輸入(納税)申告書等原本の裏面に記載して認印しておきます。
(通関業法基本通達15-1)
正しい内容です。
検査の通知の運用について、検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができるとされております。
(通関業法基本通達16-1)
正しい内容です。
該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えないとされております。
(通関業法基本通達16-2)
誤った内容です。
税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないと規定されております。
ですが、問題文の船用品の積込みの申告は対象ではありません。
(通関業法第16条)
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