通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問30
この過去問の解説 (2件)
【正解】
2.4.5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設けその収入に関する
事項を記載し当該帳簿をその閉鎖の日後3年間保存しなければならないです。
開設の日後ではありません。
(業法22条1項,施行令8条3項)
2. 正しい記述です
3.誤った記述です
法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る
通関業務及び関連業務の件数,これらについて受けた料金の額その他通関業務
及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に
関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならないという規定はないです。
当該報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を
添付しなければならないです(22条3項,施行令10条2項)
4. 正しい記述です
5.正しい記述です
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないと規定されております。また、帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないとも規定されております。
(通関業法22条第1項、通関業法施行令第8条第3項)
正しい内容です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法22条第2項)
誤った内容です。
法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(通関業法22条第3項)
正しい内容です。
帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第8条第3項)
正しい内容です。
帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならないと規定されております。
(通関業法施行令第8条第1項)
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