通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問31
この過去問の解説 (2件)
【正解】
2
【解説】
1.誤った記述です
「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう(業法2条2号)
この「業として通関業務を行う」とは営利の目的をもって通関業務を反覆継続
して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合
において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が
他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する(基本通達2-3)
2. 正しい記述です
3.誤った記述です
関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査につき、
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする
主張又は陳述は、通関業務である(業法2条1号イ(3))
4.誤った記述です
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法75条において
準用する同法67条の規定による本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの
許可に係る申告は、通関業務です(業法2条1号イ(1)(一))
5. 誤った記述です
関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、他人の依頼によって
その依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づいて税関長又は財務大臣に
対してする不服申立ては通関業務です(業法2条1号イ (2))
通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。
誤った内容です。
「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいいます。この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当します。
(通関業法基本通達2-3)
正しい内容です。
特例輸入者の承認の申請は通関業務に含まれますが、特例輸入者の承認の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における届出は、通関業務ではないと規定されております。
(通関業法第2条第1号イ(2))
誤った内容です。
関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張又は陳述は通関業務に含まれます。
(通関業法第2条第1号イ(3))
誤った内容です。
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第75条において、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しは許可に係る申告は、通関業務に含まれます。
(通関業法第2条第1号イ(1))
誤った内容です。
関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立ては通関業務に含まれます。
(通関業法第2条第1号イ(2))
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。