通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問32
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることにより、当該営業所を新設することができる。
- 通関業者の通関士その他の通関業務の従業者が使用する施設等については、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているものであっても、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当することとされている。
- 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付することができる。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価も含むこととされている。
- 財務大臣が通関業の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限ることとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
通関業者の通関士その他の通関業務の従業者が使用する施設等については
職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているものは通関業法8条
に規定する通関業務を行う営業所には該当しないです(基本通達8-1)
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
正しい内容です。
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができると規定されております。
(通関業務法第9条第1項)
誤った内容です。
通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されるもの又は特定の取引先の施設等で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるものは、営業所には該当しないと規定されております。
(通関業法基本通達8-1)
正しい内容です。
財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付することができると規定されております。
(通関業法第3条第2項)
正しい内容です。
「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むとされております。
(通関業法基本通達5-2)
正しい内容です。
通関業の許可の規定により許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限るものとする。なお、許可に付する条件の内容は、許可証に明記すると規定されております。
(通関業法基本通達3-1)
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