通関士 過去問
第55回(令和3年)
問32 (通関業法 問32)
問題文
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問32(通関業法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にその旨を届け出ることにより、当該営業所を新設することができる。
- 通関業者の通関士その他の通関業務の従業者が使用する施設等については、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているものであっても、通関業法第8条に規定する通関業務を行う営業所に該当することとされている。
- 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付することができる。
- 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有することに適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、この「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価も含むこととされている。
- 財務大臣が通関業の許可をする場合に、当該許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限ることとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
通関業者の通関士その他の通関業務の従業者が使用する施設等については
職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているものは通関業法8条
に規定する通関業務を行う営業所には該当しないです(基本通達8-1)
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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02
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
正しい内容です。
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができると規定されております。
(通関業務法第9条第1項)
誤った内容です。
通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されるもの又は特定の取引先の施設等で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるものは、営業所には該当しないと規定されております。
(通関業法基本通達8-1)
正しい内容です。
財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付することができると規定されております。
(通関業法第3条第2項)
正しい内容です。
「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含むとされております。
(通関業法基本通達5-2)
正しい内容です。
通関業の許可の規定により許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限に限るものとする。なお、許可に付する条件の内容は、許可証に明記すると規定されております。
(通関業法基本通達3-1)
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03
本問は、通関業の許可基準や営業所の新設の手続きについて、知識を問う問題です。
正しい
通常、営業所の新設の際には、財務大臣の許可を受けなければなりません。
しかし、本肢のように営業所を新設するのが認定通関業者の場合は、届出書を財務大臣に提出することとされています(通関業法9条、通関業法施行令2条)。
認定通関業者は、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨、税関長の認定を受けているので、許可申請(営業所新設が認められないことがある)よりも緩やかな手続きである届出(基本的に届け出たとおり営業所新設できる)で足りるということです。
誤り
「職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているもの」が営業所に該当する、としている部分が誤りです。
通関業法8条、新設する場合許可を受ける必要のある「営業所」の意義については、通関業法基本通達8-1で
「通関業務が行われる事務所をいい、営業所の名称が付されていないものであっても、実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所であれば、原則として、同条の営業所に該当する」と規定されています。
そして、この定義からすると、本肢のように、「職員が常駐せず、単に連絡、待機等のために使用されているもの」は「実質的に通関書類の作成審査等が行われる事務所」とは言えず、原則として「営業所」には該当しないと考えられます。
また、通関業法基本通達8-1では、「通関業者の施設等で、職員が常駐せず、単に連絡(簡単な書類の訂正を含む。)、待機等のために使用されるもの又は特定の取引先の施設等で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるもの(当該施設等で通関士の審査又は通関業者の押印が行われていない場合に限る。)は、営業所には該当しない。」と規定されています。
正しい
財務大臣は、営業所新設の許可に条件を付することができることが規定されています(通関業法8条2項、3条2項)。
正しい
通関業法5条2号、通関業法基本通達5-2(1)の通りです。
通関業の許可基準の一つとして、「許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。」が規定されています(通関業法5条2号)。
また、「人的構成に照らし」の意義については、「許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。」と規定されています(通関業法基本通達5-2(1))。
正しい
通関業法基本通達3-1の通りです。
財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができますが(通関業法3条2項)、その条件は、「この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。」ことが規定されています(通関業法3条3項)。
そして、その具体的内容として、「許可に付することができる条件は、取り扱う貨物の種類の限定(以下「貨物限定」という。)及び許可の期限に限る」と規定されています(通関業法基本通達3-1)。
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