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通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問33

問題

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次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。
   2 .
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
   3 .
通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
   4 .
通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
   5 .
通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問33 )
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この過去問の解説 (2件)

15

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.誤った記述です

通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し

その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法12条の規定に基づき清算人は

遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないです。

当該通関業者であった法人を代表する役員であった者ではないです。

(業法12条3号,施 行令4条5号)

3.正しい記述です

4.正しい記述です

5.正しい記述です

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1

通関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。

選択肢1. 通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。

正しい内容です。

通関業務を行う営業所の移転により、通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、営業所の廃止の届出と営業所の新設の許可手続を同時に行うとされております。

(通関業法基本通達12-2)

選択肢2. 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤った内容です。

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされております。

1、通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員

2、通関業者が死亡した場合 相続人

3、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人

4,通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者

5,通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

(通関業法施行令第4条)

選択肢3. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならないとされております。

1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所

2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地

3 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数

4 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

5 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

(通関業法第4条)

選択肢4. 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条)

選択肢5. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされております。

1、通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員

2、通関業者が死亡した場合 相続人

3、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人

4,通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者

5,通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人

(通関業法施行令第4条)

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