通関士 過去問
第55回(令和3年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業務を行う営業所の移転により、当該営業所に関し、通関業法第13条に規定する通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、通関業者は、同法第12条の規定に基づく営業所の廃止の届出と同法第8条の規定に基づく営業所の新設の許可手続を行うこととされている。
- 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
2
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し
その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法12条の規定に基づき清算人は
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないです。
当該通関業者であった法人を代表する役員であった者ではないです。
(業法12条3号,施 行令4条5号)
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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02
通関業法に規定されている、通関業者の変更等の届出に関する問題です。
正しい内容です。
通関業務を行う営業所の移転により、通関士の設置に係る基準について新たに審査する必要があると財務大臣が認める場合には、営業所の廃止の届出と営業所の新設の許可手続を同時に行うとされております。
(通関業法基本通達12-2)
誤った内容です。
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされております。
1、通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
2、通関業者が死亡した場合 相続人
3、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
4,通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
5,通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
(通関業法施行令第4条)
正しい内容です。
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならないとされております。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
3 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
4 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
5 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
(通関業法第4条)
正しい内容です。
通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
(通関業法第12条)
正しい内容です。
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされております。
1、通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員
2、通関業者が死亡した場合 相続人
3、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合 破産管財人
4,通関業者である法人が合併により解散した場合 通関業者であつた法人を代表する役員であつた者
5,通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
(通関業法施行令第4条)
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03
変更等の届出が必要な場合として通関業法12条に規定されているのは、通関業者が以下のいずれかに該当する場合です。(なお、届出は「遅滞なく」することとされています。)
1通関業の許可申請時に届け出た以下の事項に変更があった
・氏名又は名称及び住所 法人の場合は役員の氏名及び住所
・通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
・上の営業所ごとの責任者の氏名、置こうとする通関士の数
・通関業以外に営んでいる事業の種類
2欠格事由に該当するようになった
(ただし、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、通関業の許可を取り消され、処分を受けた日から2年を経過しないもの、公務員で懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しないもの、を除く)
3通関業の許可が消滅した
正しい。
「営業所の移転により、法第8条第2項《営業所の新設》で準用する法第5条第2号及び第3号《許可の基準》の規定による通関業の許可基準について新たに審査する必要が認められる場合には、法第12条第1号《変更等の届出》の規定による営業所の廃止の届出と法第8条の規定による営業所新設の許可手続を行わせるものとする」と規定されています(通関業法基本通達12-2)。
通関業法13条の要件を充たすことは、通関業法5条3号によって通関業の許可の基準として財務大臣によって審査されることが規定されており、営業所の新設の許可についても許可基準とされています(通関業法8条2項)。
誤り。
届出人が「法人を代表する役員であった者」であるとしている部分が誤りです。
「通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合」の届出人は「清算人」と規定されています(通関業法12条3号、通関業法施行令4条5号)。
正しい。
通関業務を行う営業所の責任者の氏名は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項3号に定められており、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。
通関業法13条の規定により通関業務を行う営業所に置こうとする通関士の数は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項3号に定められており、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。
正しい。
通関業以外に営む事業の種類は、通関業の許可申請において申請書に記載して届け出るべき事項として通関業法4条1項5号に定められており、変更があったときは遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません(通関業法12条1号)。
正しい。
通関業者が通関業を廃止した場合、通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員は遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されています(通関業法12条3号、通関業法施行令4条1号)。
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