通関士 過去問
第55回(令和3年)
問34 (通関業法 問34)
問題文
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選なさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問34(通関業法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選なさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法7条3項の規定に基づく
関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を
審査させることを要しません。
2.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法63条1項の保税運送の申告書
について通関士にその内容を審査させることを要しません。
3.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法67条の3第1項1号の特定輸出者
の承認の申請書について通関士にその内容を審査させなければならないです。
(業法14条,2条1号イ(1)(五),施行令6条1号)
4.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対して
する不服申立てに係る不服申立書について通関士にその内容を審査させなければ
ならないです(業法14条,2条1号イ(2),施行令6条2号)
5.正しい記述です
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
通関業法等に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。
誤った内容です。
関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を審査させなければならないという規定はありません。
(通関業法施行令第6条)
誤った内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならないという規定はありません。
(通関業法施行令第6条)
誤った内容です。
関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書については、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条1号)
誤った内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書については、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条2号)
正しい内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条3号)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
本問は、通関士の審査が必要な書類についての知識を問う問題です。
誤り。
本肢の「他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書」は関連業務として提出されており(通関業法基本通達7-1(1)イにも規定あり)、通関士の審査の必要な書類にあたりません。
通関士の審査が必要な書類は、他人の依頼に応じて税関官署に提出するもので、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限られます(通関業法14条)。
誤り。
本肢の「他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第63条第1項の保税運送の申告書」は関連業務として提出されており、通関士の審査の必要な書類にあたりません。
通関士の審査が必要な書類は、他人の依頼に応じて税関官署に提出するもので、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限られます(通関業法14条)。
誤り。
「関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請」は通関業法2条1号イ(1)(五)に挙げられる通関業務であり、本肢の申請書は通関士の審査の必要な書類です(通関業法14条、通関業法施行令6条1号)。
誤り。
本肢の「関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立」の申立書は通関士の審査の必要な書類です(通関業法14条、通関業法施行令6条2号)。
正しい。
「関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書」は通関士の審査の必要な書類です(通関業法14条、通関業法施行令6条3号)。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
第55回(令和3年) 問題一覧
次の問題(問35)へ