通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問34
この過去問の解説 (2件)
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法7条3項の規定に基づく
関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を
審査させることを要しません。
2.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に関連して
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法63条1項の保税運送の申告書
について通関士にその内容を審査させることを要しません。
3.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法67条の3第1項1号の特定輸出者
の承認の申請書について通関士にその内容を審査させなければならないです。
(業法14条,2条1号イ(1)(五),施行令6条1号)
4.誤った記述です
通関業者は通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対して
する不服申立てに係る不服申立書について通関士にその内容を審査させなければ
ならないです(業法14条,2条1号イ(2),施行令6条2号)
5.正しい記述です
通関業法等に規定されている、通関士の審査等に関する問題です。
誤った内容です。
関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書について、通関士にその内容を審査させなければならないという規定はありません。
(通関業法施行令第6条)
誤った内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する保税運送の申告書について、通関士にその内容を審査させなければならないという規定はありません。
(通関業法施行令第6条)
誤った内容です。
関税法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請書については、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条1号)
誤った内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書については、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条2号)
正しい内容です。
他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法第7条の2第1項に規定する特例申告書について、通関士にその内容を審査させなければなりません。
(通関業法施行令第6条3号)
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