通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならないこととされている。
  • 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表には、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増又は割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。
  • 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により通関業者が自由に定めるものとされている。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、通関業法第14条に規定する通関士による通関書類の審査の義務を負わないこととされている。
  • 財務大臣は、通関業者が通関業者の義務に係る通関業法の規定に違反した場合に、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされている。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.正しい記述です

3.正しい記述です

4.誤った記述です

通関業者は通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合で

あっても通関業法14条に規定する通関士による通関書類の審査の義務を負います。

5.正しい記述です

参考になった数6

02

通関業法に規定されている、通関業者の義務に関する問題です。

選択肢1. 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならないこととされている。

正しい内容です。

通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。

(通関業法第18条)

選択肢2. 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表には、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増又は割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載しなければならないこととされている。

正しい内容です。

掲示する料金の額は、依頼者に対する透明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。また、当該料金の額については、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、当該料金の額に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を記載したものでなければならないと規定されております。

(通関業法基本通達18ー1)

選択肢3. 通関業法第18条の規定により通関業者が営業所に掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により通関業者が自由に定めるものとされている。

正しい内容です。

料金の額の掲示に係る様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えないものとする。

(通関業法基本通達18ー2)

選択肢4. 通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、通関業法第14条に規定する通関士による通関書類の審査の義務を負わないこととされている。

誤った内容です。

通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときには、通関書類の審査の義務を負うこととされております。

(通関業法基本通達14ー1)

選択肢5. 財務大臣は、通関業者が通関業者の義務に係る通関業法の規定に違反した場合に、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされている。

正しい内容です。

業務改善命令の規定に基づき業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができると規定されております。

(通関業法基本通達34ー6(3))

参考になった数5