通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問36

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、当該通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者は含まないこととされている。
  • 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
  • 通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。
  • 通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。
  • 通関業務及び関連業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務及び関連業務に関する書類に該当する。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2. 正しい記述です

3.誤った記述です

通関業法22条1項の規定に違反して通関業務及び関連業務に関して設けられた

帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は 罰則の

対象となっていないです。

4. 正しい記述です

5.正しい記述です

参考になった数24

02

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、当該通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者は含まないこととされている。

正しい内容です。

通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まないとされております。

(通関業法基本通達22-1)

選択肢2. 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

正しい内容です。

定期報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、必要事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならないとされております。

(通関業法施行令第10条)

選択肢3. 通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

誤った内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないという規定はありますが、罰金刑に処せられることはありません。

(通関業法第22条)

選択肢4. 通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

正しい内容です。

通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる

(通関業法施行令第8条4項)

選択肢5. 通関業務及び関連業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務及び関連業務に関する書類に該当する。

正しい内容です。

通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務及び関連業務に関する書類に該当します。

(通関業法施行令第8条2項2号)

参考になった数20