通関士 過去問
第55回(令和3年)
問37 (通関業法 問37)

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者は、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
  • 通関士試験に合格した者は、その合格後3年以内に、財務大臣に対し、通関士試験合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならない。
  • 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者の承諾がある場合であっても、財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができない。
  • 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
  • 港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

通関業者は通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者

であって現に通関士ではない者について通関士という名称を用いてその

通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを

要します。(業法31条)

2.誤った記述です

通関士試験に合格した者はその合格後3年以内に財務大臣に対し通関士試験

合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならないという

規定はないです。

3.誤った記述です

通関業者は他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の

通関業者の承諾がある場合には財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者

における通関士と併任して通関士という名称を用いてその通関業務に従事

させることができます。(基本通達31-1(4))

4.正しい記述です

5.誤った記述です

港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって

その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは確認拒否事由には

該当しないため他の確認拒否事由に該当しなければ、通関士となることが

できます。(31条2項参照)

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02

通関業法に規定されている、財務大臣の確認に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。

誤った内容です。

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、確認を受けなければならないとされています。

(通関業法第30条1項)

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、その合格後3年以内に、財務大臣に対し、通関士試験合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならない。

誤った内容です。

通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項を通関士の確認のため提出する必要はありますが、問題文のような規定はありません。

(通関業施行令第13条1項)

選択肢3. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者の承諾がある場合であっても、財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができない。

誤った内容です。

同一税関管内の他の通関業者の専任でない通関士を併任しようとする場合の確認の届出を行うことが出来るとされております。

(通関業基本通達第31-1(3))

選択肢4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができない。

正しい内容です。

通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができないと規定されております。

通関業法第31条第2項第3号

選択肢5. 港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

誤った内容です。

港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができないという規定はありません。

通関業法第31条第2項

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03

本問は、通関士の確認の手続、基準について知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。

誤り。

現に通関士ではない者について、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させる場合については財務大臣の確認を受ける必要があります(通関業法31条1項)。

過去に通関士という名称を用いて通関業務に従事させていた者についても確認を要しないとの規定はありません。

選択肢2. 通関士試験に合格した者は、その合格後3年以内に、財務大臣に対し、通関士試験合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならない。

誤り。

合格年度については財務大臣による確認を受ける際の届出事項ですが(通関業法31条1項、通関業法施行令13条1項)、合格後確認を受けなければならない期限は定められていません。

選択肢3. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者の承諾がある場合であっても、財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができない。

誤り。

他の通関業者の通関業務に従事する通関士を、当該他の通関業者における通関士と併任して、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させる場合には、当該他の通関業者の承諾を得て、財務大臣の確認を受けることが必要です。

通関業法基本通達31-1(4)で、「届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う」と規定されています。

 

選択肢4. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができない。

正しい。

通関業法31条2項3号ロに規定されています。

選択肢5. 港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

誤り。

港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から2年を経過しなくても、通関士となり得ます。

 

法律に違反して刑罰を受けることで、通関士の確認を受けられない場合については、

 ・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの(通関業法31条2項1号、6条1項3号)

 ・関税法等のうち挙げられた規定に違反して罰金の刑に処せられた者で刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの(通関業法31条2項1号、6条1項4号イ、ロ)

があります。

本肢の「港湾運送事業法に違反する行為」について特に規定はなく、

「罰金の刑に処せられた」とのことで、禁錮以上の刑にあたらないため、通関業法31条2項1号、6条1項3号にも該当しません。

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