通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問37
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者は、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者であって現に通関士ではない者について、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
- 通関士試験に合格した者は、その合格後3年以内に、財務大臣に対し、通関士試験合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならない。
- 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者の承諾がある場合であっても、財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができない。
- 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
- 港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
4
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は通関士という名称を用いてその通関業務に従事させていた者
であって現に通関士ではない者について通関士という名称を用いてその
通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを
要します。(業法31条)
2.誤った記述です
通関士試験に合格した者はその合格後3年以内に財務大臣に対し通関士試験
合格証書の写しを添付した届出書を提出して確認を受けなければならないという
規定はないです。
3.誤った記述です
通関業者は他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の
通関業者の承諾がある場合には財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者
における通関士と併任して通関士という名称を用いてその通関業務に従事
させることができます。(基本通達31-1(4))
4.正しい記述です
5.誤った記述です
港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって
その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは確認拒否事由には
該当しないため他の確認拒否事由に該当しなければ、通関士となることが
できます。(31条2項参照)
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02
通関業法に規定されている、財務大臣の確認に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、確認を受けなければならないとされています。
(通関業法第30条1項)
誤った内容です。
通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項を通関士の確認のため提出する必要はありますが、問題文のような規定はありません。
(通関業施行令第13条1項)
誤った内容です。
同一税関管内の他の通関業者の専任でない通関士を併任しようとする場合の確認の届出を行うことが出来るとされております。
(通関業基本通達第31-1(3))
正しい内容です。
通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止された者であって、その停止の期間が経過しないものは、通関士となることができないと規定されております。
(通関業法第31条第2項第3号)
誤った内容です。
港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができないという規定はありません。
(通関業法第31条第2項)
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