通関士 過去問
第55回(令和3年)
問38 (通関業法 問38)
問題文
次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 問38(通関業法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。
- 税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
- 通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。
- 通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。
- 通関士が通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
偽りその他不正の手段により通関業法31条1項の確認を受けたことが判明
した者は通関士の資格を喪失し通関士でなくなりますが、通関士試験の合格
の決定は取り消されません。(業法32条4号,基本通達32-1(4))
2.誤った記述です
税関長は不正の手段によって通関士試験を受けようとした者に対しては、
その試験を受けることを禁止することができ、その禁止の処分を受けた者
に対し情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができない
ものとすることができます。(業法29条2項)3年ではないです。
3.誤った記述です
通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは
当該通関士は、通関士の資格を喪失し通関士でなくなりますが通関士試験の
合格の決定は取り消されないです。(32条2号,基本通達32-1(4))
4.誤った記述です
通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときは
当該通関士は通関士の資格を喪失し通関士でなくなりますが、通関士試験の合格
の決定は取り消されません。(業法32条2号,基本通達32-1(4))
5.正しい記述です
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02
通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができると規定されております。
通関士試験の合格の決定が取り消される場合はこの事由だけです。
(通関業法第29条第1項、第32条第1項3号)
誤った内容です。
税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができると規定されております。
(通関業法第29条第2項)
誤った内容です。
通関士の資格を喪失した場合であっても、通関士試験の合格の決定が取り消しに該当する場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しないとされております。
(通関業法基本通達32-1(4))
誤った内容です。
通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられたときであっても、通関士試験の合格の決定が取り消しに該当する場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しないとされております。
(通関業法基本通達32-1(4))
正しい内容です。
通関士が通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなります。
(通関業法第32条第1項)
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03
本問は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失について知識を問う問題です。
誤り。
本肢のように不正な手段により通関士の確認を受けたことが判明した場合は、「通関士でなくなる」とされています(通関業法32条4号)。
通関士試験の合格の決定が取り消されうるのは「不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者」です(通関業法29条1項)。
誤り。
「3年」という部分が誤りです。正しくは、「2年」です(通関業法29条2項)。
誤り。
「通関士試験の合格の決定が取り消される」としている部分が誤りです。
「通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたとき」は、通関士の資格の喪失原因となりますが(通関業法32条2号、6条5号)、通関士試験の合格の決定は取り消されません。
通関士試験の合格の決定が取り消されうるのは、
「不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者」です(通関業法29条1項)。
誤り。
「通関士が関税法の規定に違反する行為をして禁錮以上の刑に処せられた」場合で、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないときは通関士の資格の喪失原因となりますが(通関業法32条2号、6条3号)、通関士試験の合格の決定は取り消されません。
通関士試験の合格の決定が取り消されうるのは、
「不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者」です(通関業法29条1項)。
正しい。
通関業法32条1号に規定されています。
資格の喪失と合格の取消との区別をしておきましょう。
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