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通関士の過去問 第55回(令和3年) 通関業法 問39

問題

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次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいう。
   2 .
何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
   3 .
通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。
   4 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
   5 .
通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問39 )
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この過去問の解説 (2件)

7

【正解】

【解説】

1.正しい記述です

2.正しい記述です

3.誤った記述です

通関士が通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止

された場合にあっては、資格を喪失するので当該通関士は、当該禁止の期間

の経過後、改めて通関業法31条1項の確認を受けなければ、通関士として

通関業務に従事することができないです。(基本通達35-1(2))

4.正しい記述です

5.正しい記述です

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0

通関業法等に規定されている、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいう。

正しい内容です。

「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいうと規定されております。

(通関業法基本通達35-1)

選択肢2. 何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

正しい内容です。

何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると規定されております。

(通関業法第36条)

選択肢3. 通関士が、通関士に対する懲戒処分として、通関業務に従事することを禁止された場合にあっては、当該通関士は、当該禁止の期間の経過後、改めて通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けることなく、通関士として通関業務に従事することができる。

誤った内容です。

通関士が禁止処分を受けた場合には、通関士の資格の喪失の規定に該当し、その資格を喪失するので、禁止期間経過後通関士として通関業務に従事しようとするときは、改めて、確認を受ける必要がある。なお、通関士が停止処分を受けた場合にあっては、停止期間経過後、直ちに通関士として通関業務に従事することができると規定されております。

したがって、問題文の確認を受けることなくという箇所が誤った内容です。

(通関業法基本通達35-1)

選択肢4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。

正しい内容です。

財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないとされております。

(通関業法第37条)

選択肢5. 通関業者が、関税法の規定に違反したときは、財務大臣は、その通関業者に対し監督処分をすることができることとされており、この「通関業者が関税法の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。

正しい内容です。

「通関業者が法令の規定に違反したとき」とは、法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合をいう。したがって、これらの場合には、通関業者の違反行為となる。

(通関業法基本通達34-1(1))

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