通関士 過去問
第55回(令和3年)
問40 (通関業法 問40)

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 問40(通関業法 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。
  • 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。
  • 通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
  • 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
  • 通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

【解説】

1.誤った記述です

通関業法38条1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する

帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき50万円以下の罰金刑

に処せられることがあると業法43条2号に定められています。

よって懲役の対象にはなっていないです。

2. 誤った記述です

通関業法35条1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に

従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合

には同 法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることはないです。

3.誤った記述です

通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し関税法

111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして

罰せられた場合には通関業法の規定に基づき、その法人に対しては罰金刑が

科されることはないです。罰則対象者は従業者である通関士です。

4.誤った記述です

通関業法33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は同法の規定に

基づき50万円以下の罰金刑に処せられることがありますが、1年以下の懲役

又は100万円以下の罰金に処せられることはないです。(業法43条1号)

5.正しい記述です

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02

通関業法に規定されている、罰則に関するもの問題です。

選択肢1. 通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

誤った内容です。

第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処すると規定されております。

(通関業法第43条1項2号)

選択肢2. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

誤った内容です。

通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合でも、懲役又は罰金に処せられることはありません。

選択肢3. 通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

誤った内容です。

関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合でも、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることはありません。

選択肢4. 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

誤った内容です。

業務改善命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられることがありますが、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金は科せられません。

選択肢5. 通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

正しい内容です。

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないと規定されております。

(通関業法第11条第1項1号)

参考になった数12

03

本問は、通関業法に規定されている罰則について、内容を問う問題です。

選択肢1. 通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

誤り。

「通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者」は50万円以下の罰金刑の対象となります(通関業法43条2号)。

選択肢2. 通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

誤り。       

「関連業務に従事した場合」としている部分が誤りです。

 

「通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の通関業務に従事した場合」は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑の対象となります(通関業法42条2号)。

選択肢3. 通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

誤り。

「通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合」に法人に対して通関業法に基づいて罰金刑が科されることはありません。

 

通関業法において、両罰規定(行為者だけでなく、法人にも罰金刑(行為者への処罰の規定中の罰金刑)が課される)があるのは、

行為者(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者)が以下に該当する場合です(通関業法45条)。

 

・偽りその他不正の手段により通関業の許可または営業所の新設の許可を受けた者

・通関業の許可を受けずに通関業を営んだ者

通関業の許可において付された条件に違反した者

・通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

・偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けた者

・業務改善命令に違反した者

・通関業法38条1項による報告をしない、もしくは偽りの報告をした者

通関業法38条1項による税関職員からの質問に答弁しない、もしくは偽りの答弁をした者

通関業法38条1項による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

・通関業者の名義貸しを行った者

・通関業者または通関士ではないのに通関業者または通関士という名称を使用した者

選択肢4. 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

誤り。

「通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者」は50万円以下の罰金刑の対象となります(通関業法43条1号)。

選択肢5. 通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

正しい。

「通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたとき」については両罰規定があり、法人に対しても罰金刑が科されることがあります(通関業法45条、42条1号)。

まとめ

罰則まとめ

・1年以下の懲役又は百万円以下の罰金

★偽りその他不正の手段により通関業の許可または営業所の新設の許可を受けた者

★通関業の許可を受けずに通関業を営んだ者

通関業の許可において付された条件に違反した者

●秘密を守る義務に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者

★通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

★偽りその他不正の手段により通関士の確認を受けた者

●懲戒処分によって通関業務に従事することを停止または禁止されたのに通関業務に従事した通関士

・50万円以下の罰金

★業務改善命令に違反した者

★通関業法38条1項による報告をしない、もしくは偽りの報告をした者

通関業法38条1項による税関職員からの質問に答弁しない、もしくは偽りの答弁をした者

通関業法38条1項による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

・30万円以下の罰金

★通関業者の名義貸しを行った者

●名義貸しを行った通関士

★通関業者または通関士ではないのに通関業者または通関士という名称を使用した者

・両罰規定

 行為者だけでなく、法人にも罰金刑(行為者への処罰の規定中の罰金刑)

上のうち★のもの。

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