通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )未満である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
3 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により換価の猶予をしたときであって、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とする( ハ )があると認められるときは、関税法第12条第8項第1号ロの規定により、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額のうち( ホ )を限度として、免除することができる。
  • 千円
  • 五千円
  • 一万円
  • 二万円
  • 三万円
  • 五万円
  • 客観的な理由
  • 財務大臣の承認
  • 税関長の確認
  • 税関長の承認
  • 担保の提供に係る金額
  • 当該税関長が適当と認める金額
  • 特別の事情
  • 納付が困難と認められる金額
  • やむを得ない理由

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この過去問の解説 (3件)

01

延滞税が課される場合において、( やむを得ない理由 )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( 税関長の確認 )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

延滞税が一部でも免除されるような「やむを得ない理由」としては、税関における事前教示が不適切に行われ・輸入者の責めに帰すべき事由がない場合等が該当します。

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02

【正解】

15 .やむを得ない理由

【解説】

延滞税が課される場合において、( やむを得ない理由 )により税額等に

誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その

事情につき( 税関長の確認 )があったときは、その税額に係る延滞税

については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書

若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が

免除される。と関税法第12条6項に定められています。

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03

関税法に規定されている、延滞税に関する問題です。

選択肢15. やむを得ない理由

正しい内容です。

やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。

(関税法第12条6項)

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