通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )未満である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
3 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により換価の猶予をしたときであって、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とする( ハ )があると認められるときは、関税法第12条第8項第1号ロの規定により、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額のうち( ホ )を限度として、免除することができる。
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )未満である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。
3 延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により換価の猶予をしたときであって、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とする( ハ )があると認められるときは、関税法第12条第8項第1号ロの規定により、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額のうち( ホ )を限度として、免除することができる。
- 千円
- 五千円
- 一万円
- 二万円
- 三万円
- 五万円
- 客観的な理由
- 財務大臣の承認
- 税関長の確認
- 税関長の承認
- 担保の提供に係る金額
- 当該税関長が適当と認める金額
- 特別の事情
- 納付が困難と認められる金額
- やむを得ない理由
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
14 .納付が困難と認められる金額
【解説】
延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により換価の猶予を
したときであって、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税
の納付を困難とする( やむを得ない理由 )があると認められるときは、
関税法第12条第8項第1号ロの規定により、税関長は、その猶予をした関税に
係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額のうち
( 納付が困難と認められる金額 )を限度として、免除することができる。
と関税法第12条8項一に定められています。
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02
延滞税が課される場合において、税関長が国税徴収の例により換価の猶予をしたときであって、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とする( やむを得ない理由 )があると認められるときは、関税法第12条第8項第1号ロの規定により、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額のうち( 納付が困難と認められる金額 )を限度として、免除することができる。
この場合のやむを得ない理由とは、減税・免税をしなければ、納税義務者の財産の状況・その事業の継続が危ぶまれるような場合があげられる。
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03
関税法に規定されている、延滞税に関する問題です。
正しい内容です。
国税徴収法の規定による換価の猶予をした場合において、その猶予をした関税に係る延滞税(前項第一号又は第二号の規定による免除に係る部分を除く。以下この号において同じ。)につき、猶予をした期間(当該関税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額を限度として、免除することができる。
(関税法第12条8項1号)
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