通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税地域に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
- 1月
- 3月
- 6月
- 改装
- 税関職員の検査を受け
- 税関長に届け出たもの
- 税関長の確認を受けたもの
- 税関長の許可を受けたもの
- 帳簿を設け
- 当該外国貨物の所有者
- 当該外国貨物を置くことの承認を受けた者
- 当該保税蔵置場の許可を受けた者
- 法令遵守規則を定め
- 保税作業
- 見本の展示
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
イ:⑨帳簿を設け
【解説】
「関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( 帳簿を設け )なければならないこととされている。」
と関税法第34条の2に定められています。
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02
「関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( 帳簿を設け )なければならないこととされている。」
と関税法第34条の2に定められています。
通関業者(輸出入者)は帳簿を設ける義務を課せられており、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可書の番号を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データの保存が義務付けられています。
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03
関税法に規定されている、保税地域における記帳義務に関する問題です。
正しい内容です。
保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設けなければならないこととされていおります。
(関税法第34条の2)
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