通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税地域に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 改装
  • 税関職員の検査を受け
  • 税関長に届け出たもの
  • 税関長の確認を受けたもの
  • 税関長の許可を受けたもの
  • 帳簿を設け
  • 当該外国貨物の所有者
  • 当該外国貨物を置くことの承認を受けた者
  • 当該保税蔵置場の許可を受けた者
  • 法令遵守規則を定め
  • 保税作業
  • 見本の展示

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

ロ:⑮見本の展示

【解説】

「指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( 見本の展示 )、簡単な加工その他これらに類する行為で( 税関長の許可を受けたもの )を行うことができる。」

と関税法第40条2項に定められています。

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02

「指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( 見本の展示 )、簡単な加工その他これらに類する行為で( 税関長の許可を受けたもの )を行うことができる。」

と関税法第40条2項に定められています

保税地域では、基本的に外国貨物または輸出用貨物に対して運搬、積み下ろし、蔵置、簡単な加工、見本の展示を行うことができます。

この場合、選択肢には見本の展示のみ当てはまります。

また、保税作業とは、運搬をして通関手続きを待つこと、外国貨物の蔵置、外国貨物を原料とした製造、加工または改装仕分けなどの作業全般を「保税作業」を称します

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03

関税法に規定されている、貨物の取扱いに関する問題です。

選択肢15. 見本の展示

正しい内容です。

指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。

(関税法第40条第2項)

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