通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。
- 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
- 輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。
- 同一品目について関税定率法別表に規定する税率(基本税率)と関税暫定措置法別表第1に規定する税率(暫定税率)とがある場合においては、基本税率は適用されない。
- 輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。
→誤り。輸入申告の日の法令を適用する。3月を超えて置こうとする際に得る承認は「総保入れの承認」です。
2 .保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
→誤り。亡失の時の属する日の法令を適用します。
3 .輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。
→正しい記述。
4 .同一品目について関税定率法別表に規定する税率(基本税率)と関税暫定措置法別表第1に規定する税率(暫定税率)とがある場合においては、基本税率は適用されない。
→正しい記述。
5 .輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。
→正しい記述。
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02
【正解】
③,④,⑤
【解説】
1.誤った記述です
総合保税地域に置かれた外国貨物で、
総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、
輸入申告の日の法令を適用すると
関税法5条に定められています。
2.誤った記述です
保税地域に置くことが困難であると認め、
税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した
外国貨物で亡失したものについては
亡失の時の属する日の法令を適用すると
関税法4条1項4号、同法5条1号に定められています。
3.正しい記述です
4.正しい記述です
5.正しい記述です
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03
関税法等に規定されている、適用法令に関する問題です。
誤った内容です。
総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、輸入申告の時の属する日の法令によると規定されております。
(関税法第5条)
誤った内容です。
保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、亡失の時の属する日の法令によると規定されております。
(関税法第5条)
正しい内容です。
輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、当該輸入の時の属する日の法令によると規定されております。
(関税法第5条)
正しい内容です。
同一品目について基本税率と暫定税率とがある場合においては、暫定税率を適用し、暫定税率がない場合においては、基本税率を適用すると規定されております。
(関税法基本通達3-1)
正しい内容です。
輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができると規定されております。
(関税暫定措置法第8条の2)
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